長岡行政書士事務所監修
長岡行政書士事務所監修
「法定後見制度って、なに?」
「どのようなサポートを受けられるの…」
「法定後見制度について、詳しく知りたい!」
上記のような疑問や悩みを抱えている方がいるのではないでしょうか。
法定後見制度は、判断能力の不十分な方を支援したり、保護したりする制度です。利用者は、家庭裁判所に申立てをする必要があります。サポートを受けられる範囲は家庭裁判所の審理により、選任された法定後見人等によって異なります。法定後見制度を利用する方は、基本的なことを含めた制度の内容を理解することが大事です。
今回は、法定後見制度のサポートに関することを解説します。また、法定後見制度の基本的なことについても見ていきましょう。この記事を最後まで読んだ方は、法定後見制度について理解を深められるはずです。
長岡:「こんにちは!長岡行政書士事務所・代表の長岡です。よろしくお願いします。」
Aさん:「こんにちは!よろしくお願いします。」
Aさん:「今回は、法定後見制度に関することで質問したいことがあります!」
長岡:「分かりました、遠慮なく聞いてください!」
長岡:「ちなみにどのような内容でしょうか?」
Aさん:「法定後見制度を利用した場合、どこまでサポートしてくますか?」
長岡:「なるほど!確かに気になる部分ですね!」
長岡:「では、わかりやすく解説しますね。」
Aさん:「はい、よろしくお願いします。」
長岡:「まずは、法定後見制度と任意後見制度について学ぶところから始めましょう!」
長岡:「ここでは、基本的な項目から見ていきましょうね。」
・法定後見制度とは
・任意後見制度とは
・法定後見制度と任意後見制度の違い
長岡:「それでは、1つずつ学んでいきましょう!」
法定後見制度とは、判断能力が不十分な方(※1)を支援者がサポートする制度です。この制度を利用する場合は、申立人(※2)が家庭裁判所へ申立てを行います。申立てを受けた家庭裁判所は事案の審理を開始し、成年後見人等(※3)を選定します。
例えば、成年後見人が選任された場合、被後見人の不利益になる契約を取り消すことが可能です。また、状況に応じた新たな契約を結ぶこともできます。成年後見人等はそれぞれに役割や権限があり、その範囲内で被後見人の財産管理や身上監護を行います。
法定後見制度は被後見人の判断能力により、支援や保護をする範囲が決まります。そのため、家庭裁判所が判断を下さなければ、どのような範囲でサポートを受けられるのか確定しません。
家庭裁判所へ申立てを行った後、申立人は1つずつ手続きを進めていきましょう。
(※1)認知症・知的障がい・精神的な障がいなどが挙げられます。
(※2)被後見人本人・被後見人の配偶者・四親等内の親族・検察官・市町村長などが該当します。
(※3)成年後見人、保佐人、補助人が該当します。
任意後見制度とは、被後見人の判断能力がある状態でも利用できる成年後見制度の1つです。被後見人は、自らの意向に沿った後見内容(※1)や支援者(※2)を決めることができます。
例えば、面識のある人物に支援者をしてもらいたい場合、親族や親しい友人などに依頼できます。また、支援者は複数人に依頼できるため、親族と専門家の両方に依頼することも可能です。専門家に支援者を依頼することで、さまざまな手続きを行いやすくなるでしょう。
被後見人は、支援者との間で任意後見契約を締結します。契約を結ぶ際には具体的な後見内容を記載すると、将来的に十分なサポートを受けられやすくなるでしょう。任意後見契約は、公正証書(※3)で作成しなければなりません。
任意後見制度は被後見人の希望に沿った後見内容を作成でき、将来に備えるために利用できる制度と言えるでしょう。
(※1)法律に反する行為に関しては、その限りではありません。
(※2)任意後見契約を結ぶ際は、任意後見受任者と呼びます。ただし、契約の効力が生じると任意後見人となります。
(※3)法律の知識や経験がある公証人が作成する文書のことを指します。公証人は、法務大臣に任命された方が務めています。
法定後見制度と任意後見制度は、判断能力が不十分な方を支援や保護をします。ただし、2つの制度には異なる部分がいくつかあり、正しく理解しておく必要があります。
以下では、2つの制度の異なる部分をいくつか挙げています。
・制度、後見の内容
・利用するタイミング
・後見人等の選任方法、権限
法定後見制度と任意後見制度の主な違いとしては、制度を利用するタイミングです。利用者の判断能力によって、利用できる制度が変わってきます。
判断能力がある方が将来へ備えたい場合、任意後見制度を利用します。そして、自らが後見内容や支援者を決め、契約を結びます。
一方、法定後見制度は判断能力が不十分な方が利用する制度です。また、家庭裁判所が判断を下した成年後見人等によりサポートを受けるようになります。
成年後見制度を利用する場合は利用者の判断能力によって、利用できる制度が限られることもあるでしょう。
長岡:「ここまで、法定後見制度と任意後見制度について見てきました。」
長岡:「それでは、本題の法定後見制度のサポートできる範囲を学んでいきましょう。」
Aさん:「はい、よろしくお願いします。」
長岡:「法定後見制度は、判断能力が不十分な方を支援や保護を行う制度です。」
長岡:「上記でも解説しましたが、被後見人をサポートする人物を成年後見人等と呼びます。」
長岡:「成年後見人等は、成年後見人、保佐人、補助人の3つに分かれています。任意後見制度においては、任意後見人と呼びます。」
長岡:「成年後見人等は、被後見人の生活を維持するために預貯金や不動産などの財産管理をしたり、医療や介護において必要なサービスを受けられる手続きをしたりします。」
長岡:「ただし、食事の世話や介護についてはサポートする対象から外れます。」
Aさん:「では、食事の世話や介護は誰がサポートしてくれるのですか?」
長岡:「ホームヘルパー等の専門の方に依頼し、サポートを受けるようになります。」
Aさん:「なるほど!」
長岡:「成年後見人等ですが、各後見人にはそれぞれに与えられる権利や範囲が異なります。」
Aさん:「そうなんですね。ちなみに、成年後見人等の中で最も権利を持っている方って、誰ですか?」
長岡:「成年後見人等の中では、成年後見人です。」
長岡:「成年後見人は被後見人の判断能力がない状態にある方をサポートします。」
長岡:「例えば、被後見人が不利益な契約を結んだ場合、成年後見人が取り消せます。」
長岡:「他にも、新たに必要な契約を結ぶことも可能です。」
Aさん:「成年後見人は被後見人の生活を維持するために必要な存在ですね!」
長岡:「そうですね!そのため、責任感や円滑に業務を執行できる人物が適しています。」
長岡:「以下の項目では、成年後見人等のそれぞれの権利と権限を紹介していますので、よろしければ見てください。」
Aさん:「わかりました。今回もありがとうございました。」
長岡:「こちらこそ、ありがとうございました。」
被後見人は、法定後見人等のサポートを受けられます。ただし、選任された法定後見人等によって、サポートできる権利や権限が異なります。
以下では、法定後見人等について4つに分けています。
・成年後見人
・保佐人
・補助人
・任意後見人
ここでは、法定後見人等のサポートできる権利と権限を項目ごとにご紹介します。
成年後見人は原則として全ての法律行為に対し、「代理権」・「取消権」の権利を持っています。代理権において被後見人の居住用不動産については、家庭裁判所の許可が下りなければなりません。
成年後見人は被後見人にとって不利益となる契約には取消権が認められており、取り消すことが可能です。ただし、被後見人の日常生活に関する行為(※食料品や衣料品など日用品を購入する行為)に対し、取消権が認められていません。日常生活の行為は、被後見人の決定を尊重しています。
保佐人は「特定の法律行為(※1)」・「民法13条1項(※2)に関する行為やそれ以外の認められた行為」・「借金や不動産を売買するなどの行為」に対し、一定の権利が認められています。
以下が、それぞれの行為に与えられている権利です。
・代理権・・・特定の法律行為
・取消権・・・民法13条1項に関する行為等
・同意権・・・借金や不動産を売買するなどの行為
保佐人は被後見人の日常生活に関する行為に対し、同意権や取消権が認められていません。日常生活の行為は、被後見人の決定を尊重しています。
保佐人は家庭裁判所の審判によって、権利(※同意権・取消権)の範囲を広げることも可能です。
(※1)家庭裁判所の審判により定められた行為のことを指します。
(※2)借金・相続の承認、放棄などの行為のことを指します。
補助人は特定の法律行為や民法13条1項に対し、「代理権」・「取消権」・「同意権」が与えられます。例えば、借金や訴訟などの行為に関して、取消権が認められます。ただし、権利が与えられるためには申立てをしなければなりません。申立てをする場合は当事者本人の申立てもしくは同意が必要になります。
補助人は、被後見人の日常生活に関する行為について、同意権や取消権が認められていません。日常生活に関する行為は、被後見人の決定を尊重しています。
任意後見人は任意後見契約で結ばれた内容に対し、代理権を有しています。例えば、介護サービスの契約や財産管理に関する新たな契約等が挙げられるでしょう。ただし、取消権や同意権を持っていないため、被後見人を保護できない面もあります。
任意後見人は被後見人との間で結んだ任意後見契約の内容に沿い、サポートを行います。そのため、契約内容の範囲を超えるサポートができないのです。
弊所は、ご依頼者様に負担をかけないサービスを提供できるように業務に取り組んでいます。ご依頼者様には印鑑1本を用意していただければ、円滑に手続きが完了できる仕組みを目指しています。また、ご依頼者様とヒアリングを行いながら、手続きに関する負担を軽減できるように努めています。
弊所では法律上取り扱えない分野に関して、各専門家(税理士・司法書士・弁護士)にお繋ぎいたします。事案の相談を受けてから解決するまで、全力でバックアップします。
法定後見に関する悩みや悩疑問を抱いている方は、一度専門家に相談してください。専門家は法定後見に関する知識や経験を有しており、スムーズに事案を解決へ導くことができます。また、ご依頼者様に代わり手続きを進められます。
例えば、法定後見に関する悩みがあった場合、専門家に相談することでご依頼者様に適した解決方法を提案してくれます。また、適切なアドバイスを行い、円滑に手続きが進むようにサポートしてくれるでしょう。ご依頼者様は、法定後見制度の手続きに費やす時間や労力を減らすことができます。法定後見制度に関する不安や悩みを抱えている方は、行政書士等の専門家に相談しましょう。
今回の記事では、法定後見制度のサポートに関することを解説しました。被後見人は、自らの判断能力によって支援者が決められます。支援者の権限や権利については、各法定後見人により異なります。今後、法定後見制度を利用する場合は、各法定後見人の権限や権利を理解しておくことが大事です。法定後見制度に関する悩みを抱えている方は、一度弊所に相談ください。
長岡行政書士事務所代表
横浜市港南区に事務所を構え、過去500件以上の相続や遺言等の経験から、不安を抱えるお客様の直面している課題をいかに負担少なく解決するかを考え実現している。