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法定後見制度に注目!3つの種類を紹介

2022.06.04
法定後見制度
法定後見制度に注目! 3つの種類を紹介

家庭裁判所が成年後見人等を選ぶ制度

「法定後見制度ってなに?」
「どのような制度なのか詳しく知りたい!」
「法定後見制度の3つの種類を教えて欲しい」

上記のような疑問や悩みを抱えている方がいるのではないでしょうか。

法定後見制度は、家庭裁判所が成年後見人等を選ぶ制度です。制度を利用する方は判断能力が不十分であり、成年後見人等の支援や保護を必要としています。申立後、家庭裁判所は被後見人に適した成年後見人等を選任します。選任された成年後見人等は被後見人の判断能力に応じて、必要な契約や手続きを進め、生活面や財産面などを支援・保護します。

今回は、法定後見制度について詳しく解説します。また、法定後見制度の3つの種類をご紹介します。この記事を最後まで読んだ方は法定後見制度を学び、利用しやすくなるでしょう。

法定後見制度について

成年後見制度は、「法定後見制度」と「任意後見制度」の2種類に分かれています。2種類の制度はそれぞれに仕組みが異なり、利用者の状況によって選択肢が変わってくるのです。

法定後見制度について、以下の項目に注目します。

・法定後見制度とは
・法定後見制度と任意後見制度の違い

ここでは、法定後見制度について項目ごとに詳しく紹介します。

法定後見制度とは

法定後見制度とは、判断能力が不十分な方(認知症・知的障がい・精神的な障がいなど)を支援・保護を行う制度です。この制度は家庭裁判所が申立人からの事案に応じて、成年後見人等を選任します。

成年後見人等に該当する方は、「成年後見人」・「保佐人」・「補助人」の3つに分かれています。また、選任された方は各役割に応じて、被後見人を支援したり、保護したりします。

例えば、家庭裁判所から選任された成年後見人は、被後見人の財産管理の代理権や取消権を与えられます。また、身上保護(介護施設への入所・契約)などの法律行為を行うことが可能です。

法定後見制度では被後見人の判断能力によって、支援や保護をする方が決定します。成年後見人等は各役割によって、被後見人を支援する範囲が異なります。この制度を検討する場合は、成年後見人等の権限や権利を理解した上で、利用することをおすすめします。

成年後見人等については、以下の項目で詳しく解説します。

法定後見制度と任意後見制度の違い

法定後見制度と任意後見制度は、被後見人に該当する方の判断能力次第で選択する制度が変わってきます。被後見人の判断能力が不十分な場合は「法定後見制度」を利用し、支援・保護をする方を家庭裁判所が選ぶ形です。

一方、任意後見制度は被後見人の判断能力が低下していない時に利用する制度です。被後見人は自らの判断能力が下がることを想定し、任意後見人の選任と契約(任意後見契約)を自らが結びます。

2つの制度の違いについては、他にもいくつか挙げられます。

・契約を行うタイミング
・制度の内容
・効力が生じるタイミング
・成年後見人等の後見内容
・後見等の権限

法定後見制度は任意後見制度と違い、事前に契約を行いません。申立人(※本人、被後見人の配偶者、四親等内の親族など)が家庭裁判所に申立てすることで、審判が始まります。家庭裁判所は被後見人の事情を考慮し、成年後見人等を選任します。

成年後見人等は親族のみならず、法律や福祉の専門家などが選ばれ、被後見人の支援や保護をする形です。(※家庭裁判所が選任した成年後見人等に不満があったとしても、不服申し立てをすることができない)

法定後見制度では、本人もしくは申立人の望む人物が選任せずに専門家や法人に任されることもあるでしょう。家庭裁判所が成年後見人等を選任するまで、被後見人等を支援・保護をする範囲が分かりません。選任される人物や選ばれる制度によって、成年後見人等の権限が変わってくるでしょう。

法定後見制度 3つの分類

法定後見制度を分類した場合、「後見類型」・「保佐類型」・「補助類型」の3つに分けられます。3つの分類の中から選ばれる成年後見人等は、家庭裁判所の審判によって決定します。

例えば、判断能力の低下した被後見人の配偶者が家庭裁判所に申立てを行った場合、事情を考慮しながら適任者を選任する形です。ただし、選任される方や選任の類型は申立人の希望に沿わないこともあり得るでしょう。家庭裁判所が選任した人物や類型から、被後見人を支援・保護する範囲や権限が決まってきます。成年後見人等は類型によって役割が異なり、与えられる権利も違います。

法定後見制度で成年後見人等に選ばれた方は、自らが被後見人等の役割を把握する必要があるでしょう。

下記では、「後見類型」・「保佐類型」・「補助類型」を項目に分けて解説します。

後見類型・保佐類型・補助類型に注目

法定後見制度には「後見類型」・「保佐類型」・「補助類型」の3つがあり、それぞれの役割を遂行しなけばなりません。

以下では、各類型を詳しく紹介します。

・後見類型(成年後見人)
・保佐類型(保佐人)
・補助類型(補助人)

ここでは、具体的な内容に触れながら、それぞれの特徴を見ていきましょう。

後見類型(成年後見人)

法定後見制度の中で後見類型(成年後見人)は、主に被後見人の財産管理や身上監護を行います。成年後見人は、被後見人の日常生活に支障をきたさないように支援・保護をする役割を担っています。

以下が、後見類型の詳細です。

・対象になる方・・・通常時、判断能力が欠けている方
・申立てが可能な方・・・本人、配偶者、親族(四親等以内)、市町村長、検察官など
(※本人以外の方が申立てを行った場合、条件によって本人の同意が必要なケースがある。)
・権利・・・代理権(※1)、取消権(※1)
・権限・・・財産に関する法律行為を行う(代理権)、被後見人にとって不利益になる
・契約の取り消し(取消権)など

※1・・・全ての行為ではなく、一部の行為に権利が適用される。

成年後見人は被後見人に変わり、新たな契約や不利益な契約を取り消すことができます。ただし、日常生活に関する行為は、成年後見人に取消権が認められていません。日常生活の行為は、被後見人の意見が尊重されています。

後見類型は被後見人の生活を支えるために、重要な役割を担う制度と言えるでしょう。

保佐類型(保佐人)

法定後見制度の中で保佐類型(保佐人)は、主に財産に関する行為について支援・保護を行います。保佐人は、成年後見人に比べ権利や権限に制限があります。ただし、状況によっては指定の行為以外に対し同意権や取消権が与えられるケースもあり得るでしょう。保佐類型は、被後見人を支援・保護をする大事な存在です。

以下が、保佐類型の詳細です。

・対象になる方・・・判断能力が不十分な方(著しいケース)
・申立てが可能な方・・・本人、配偶者、親族(四親等以内)、市町村長、検察官など
(※本人以外の方が申立てを行った場合、条件によって本人の同意が必要なケースがある。)
・権利・・・代理権(※1)、取消権(※2)、同意権(※3)
・権限・・・家庭裁判所が審判で定める一部の法律行為(代理権)、借金や訴訟行為などの行為に対する取り消し(取消権)など

※1・・・特定の法律行為(家庭裁判所が審判により定めたもの)
※2・・・民法13条1項(借金・相続の承認、放棄など)の行為やそれ以外の認められた行為
※3・・・借金や不動産を売買するなどの行為は、保佐人の同意が必要

保佐人は、民法13条1項に該当する行為に関する代理権と取消権が認められています。さらに家庭裁判所の審判によって、それ以外の行為についても、権利が与えられることもあるでしょう。

保佐人は成年後見人と同様に、日常生活の行為に対して取消権が認められていません。日常生活の行為は、被後見人の意見が尊重されています。

保佐人は民法13条1項に該当することを軸に、被保佐人の支援や保護を行う存在です。

補助類型(補助人)

法定後見制度の中で補助類型(補助人)は、特定の法律行為(家庭裁判所の審判により定められた行為)について支援・保護を行います。補助人は特定の法律行為に関して、代理権・取消権・同意権を与えられます。

以下が、補助類型の詳細です。

・対象になる方・・・判断能力が不十分な方
・申立てが可能な方・・・本人、配偶者、親族(四親等以内)、市町村長、検察官など
(※本人以外の方が申立てを行った場合、条件によって本人の同意が必要なケースがある。)
・権利・・・代理権(※1)、同意権(※1)、取消権(※2)、
・権限・・・家庭裁判所が審判で定める一部の法律行為(代理権)、借金や訴訟行為などの行為に対する取り消し(取消権)など

※1・・・特定の法律行為(家庭裁判所が審判により定めたもの)
※2・・・民法13条1項(借金・相続の承認、放棄など)の行為やそれ以外の認められた行為

補助人には、特定の法律行為や民法13条1項に関して、代理権・取消権・同意権が認められています。ただし、権利を与える場合は、審判の申立てを行います。申立ては本人が自ら行うもしくは同意が必要です。

補助人は他の成年後見人等と同様に、日常生活の行為に対して取消権が認められていません。日常生活の行為は、被後見人の意見が尊重されています。

補助人は主に特定の行為に関して、被補助人の支援や保護を行うことが可能です。

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弊所では、ご依頼者様に負担をかけないサービスを提供できるように日々の業務に取り組んでいます。ご依頼者様には印鑑1本を用意していただければ、手続きが完了できる仕組みを目指しています。また、ヒアリングを行いながら心の負担を軽減できるように努めています。

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法定後見制度に関する悩みや疑問は専門家に相談する

法定後見制度に関する悩みや疑問を抱いている方は、専門家に相談しましょう。専門家は法定後見制度に関する知識や経験を持っているため、スムーズに問題を解決へ導きます。また、依頼者様に代わり、さまざまな手続きを行ってくれます。

例えば、法定後見制度の利用を検討している場合、専門家に相談することで希望に沿った方法が見つかるでしょう。法定後見制度に関する悩みや不安を抱えている方は、一度専門家に相談してください。

結論

今回の記事では法定後見制度について、3つの種類を項目ごとに紹介しました。法定後見制度では家庭裁判所の審判によって、成年後見人等が決定します。成年後見人等はそれぞれの権利と権限によって、被後見人を支援や保護する内容が異なります。選ばれた成年後見人等は、与えられた役割を全うしなければなりません。一方、被後見人は自らの判断能力によって、適切な支援や保護を受けられます。成年後見制度に関する悩みや不安を抱えている方は、専門家に相談しましょう。

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