長岡行政書士事務所監修
長岡行政書士事務所監修
「成年後見人等に選ばれたけど…」
「どのような注意点があるのか知りたい!」
「成年後見人等の報酬や終了のタイミングを教えて欲しい!」
上記のような疑問や悩みを抱えている方がいるのではないでしょうか。
法定後見制度では、利用者(被後見人)を支援する成年後見人等が選任されます。成年後見人等は、家庭裁判所が選定した上で適した人物を選びます。選任された人物は確定後、迅速に業務を進めていく必要があります。
今回は、成年後見人等の注意点についてご紹介します。また、報酬や終了のタイミングも見ていきましょう。この記事を最後まで読んだ方は、成年後見人等を理解できるはずです。
成年後見制度は、判断能力の不十分な方を支援する制度です。被後見人は成年後見制度を利用する場合に、2つの制度のどちらかを選択することになります。
以下では、2つの項目について注目します。
・法定後見制度とは
・任意後見制度とは
ここでは、成年後見制度について項目ごとにご紹介します。
法定後見制度は成年後見人制度の1つで、判断能力が不十分な方(※1)の支援や保護をする制度のことを指します。支援する人物(※成年後見人等)は家庭裁判所が選定し、被後見人に適した人物が選ばれます。
例えば、被後見人の判断能力が全く無い場合、成年後見人が選任される可能性が高いでしょう。成年後見人は、被後見人の生活を維持するために財産管理や身上監護を行います。さらに、被後見人にとって不利益になる契約について、取り消すこともできます。
法定後見制度は、被後見人の生活を守るための1つの方法です。
この制度は、利用者の判断能力によって支援する人物(※成年後見人等)が決まります。成年後見人等の中には「成年後見人」・「保佐人」・「補助人」に分かれ、それぞれに権限と権利が与えられています。選任された成年後見人等は、自らの権限と権利の範囲内で被後見人をサポートする役割を担っています。
法定後見制度を検討する場合は、成年後見人等について理解した上で利用してください。不明点がある方は、専門家に相談しましょう。
(※1)「認知症」・「知的障がい」・「精神的な障がい」などの理由が挙げられます。
任意後見制度は、法定後見制度と同様に成年後見制度の1つです。この制度は、被後見人の判断がある状態でも利用できます。将来に不安を抱えている方は任意後見制度を利用することで、事前に備えることができるのです。
例えば、将来の財産管理に不安を抱いている場合、任意後見制度を利用すると具体的な対策を立てた上で決めることができます。他の不安を抱えていることに関しても後見人の意向に沿った内容を基に契約(※任意後見契約)が可能です。さらに、被後見人が自らを支援する任意後見人(※1)を選べます。(※4)
任意後見制度は、被後見人の意向を尊重できる制度と言えるでしょう。
制度を利用する方は、任意後見人との間で任意後見契約を結びます。任意後見契約を結ぶ際は、公正証書(※2)で契約を作成しなければなりません。
契約の締結後、申立人(※3)が家庭裁判所に申立てをすると、後見監督人等が選任されます。後見監督人等が選任されると契約の効力が生じ、任意後見人の業務も開始します。任意後見人は後見内容に沿いながら、被後見人をサポートするのです。
将来に不安を抱えている方は、任意後見制度を検討しましょう。また、任意後見契約の前後にもサポートを受けたい方は、別の委任契約(※5)を結ぶ方法もあります。気になる方は、一度専門家に相談してください。
(※1)契約を締結後、効力が生じるまでは任意後見受任者と呼びます。
(※2)公証人が作成する文書のことを指します。
(※3)被後見人本人、配偶者、四親等内の親族、任意後見受任者のことを指します。
(※4)被後見人は複数人選ぶことが可能です。
(※5)財産管理委任契約や死後事務委任契約などが結べます。
成年後見人等は、被後見人の生活をサポートする大事な存在です。被後見人は、自らの生活を維持するために成年後見人等から支援や保護を受けます。
以下では、成年後見人等について2つの項目に注目します。
・成年後見人等の役割
・成年後見人等の選任方法
ここでは、成年後見人等について項目ごとにご紹介します。
成年後見人等の役割としては、「財産管理」・「身上監護」・「家庭裁判所もしくは後見監督人への報告」が挙げられます。選任された方は、自らの業務を適切に進めなければなりません。
財産管理においては被後見人に代わり、財産を含めた財務管理(※1)を適切に行います。被後見人にとって、必要な契約を結んだり、不利益になる契約を取り消したりします。ただし、それぞれの後見人に与えられる権利や権限が異なるため、対応できないケースもあり得るでしょう。不動産の管理において被後見人の居住用不動産を処分する際は、家庭裁判所の許可を得なければなりません。
成年後見人等は自らの権利や権限の範囲内で、被後見人の生活を維持するために業務を遂行する責任を負っています。
(※1)現金、預貯金、有価証券等、不動産等の管理、収入や支出の管理などが該当します。
成年後見人等を選任する方法は、家庭裁判所が適した人物を選任します。家庭裁判所は申立人から申立てを受けた後、審理と同時に成年後見人等の選定を開始します。成年後見人等に選ばれる方としては、親族や専門職(弁護士・行政書士・司法書士・社会福祉士等)などの中から選ばれます。(※1)
状況によっては、専門的な知識を有している方が選任されやすいでしょう。家庭裁判所が選任した人物は、不服申し立てをすることができません。ただし、例外として辞任や解任のケースにおいて、その限りではありません。
成年後見人等は家庭裁判所が総合的に判断した上で、適した人物が選ばれます。
(※1)成年後見人等に適さない人物は対象外です。
成年後見人等の注意点として、不適切な業務を行わない点が挙げられます。なぜなら、成年後見人等は被後見人の支援や保護をする立場のため、適切な業務を遂行する必要があるからです。
例えば、被後見人の財産管理を担っている場合、適切に管理しなければなりません。また、被後見人と成年後見人等の利益が反する契約については結んではなりません。仮に不適切な業務を行った場合は、成年後見人等を解任されたり、損害賠償請求を受けたりと刑事・民事で責任を問われる可能性があります。
成年後見人等は適切な業務を遂行し、被後見人をサポートしてください。
成年後見人等の報酬は、家庭裁判所に報酬付与の申立てを行うと受け取ることができます。家庭裁判所は成年後見人等から報酬付与の申立てを受けた後、報酬額を決定します。
報酬の支払に関しては、被後見人の財産から支払われる方法を取ります。ただし、家庭裁判所の許可を得ずに、被後見人の財産から報酬を受け取れません。成年後見人等は申立てを行った上で、適切な報酬を受け取ってください。
成年後見人(※1)の報酬金額の目安としては、基本報酬月額2万円です。
財産管理額が多い場合は以下の基本報酬額を目安にしてください。
・管理財産額5,000万円以下の場合・・・月額3万円から4万円
・管理財産額5,000万円以上の場合・・・月額5万から6万円
参照元:裁判所
URL:
https://www.courts.go.jp/tokyo-f/vc-files/tokyo-f/file/0102.pdf
なお、任意後見人の報酬に関してはあらかじめ当事者間で契約した金額が公正証書に定められており、
その定められた金額が報酬となります。
また、事情により任意後見人の報酬が不相当となった場合は変更契約も可能です。
この場合は、任意後見監督人の同意のもと変更が可能です。
(※1)保佐人・補助人も同様になっています。
成年後見等の終了のタイミングは、被後見人が亡くなった時です。
ただし、被後見人が病気等から回復し、判断能力を取り戻した場合(※1)は、その限りではありません。
成年後見人等の業務は、基本的に被後見人が亡くなるまで続きます。被後見人が適したサポートが受けられるように日々の業務を行いましょう。
(※1)裁判所から取り消しの審判を受けた場合です。
弊所は、ご依頼者様に負担をかけないサービスを提供できるように取り組んでいます。ご依頼者様には印鑑1本を用意していただければ、複雑な手続きが完了できる仕組みを目指しています。また、ご依頼者様とヒアリングを行いながら、心身の負担を軽減できるように努めています。
法律上、取り扱えない分野に関しては、各専門家(税理士・司法書士・弁護士)にお繋ぎいたします。事案のご相談から完了するまで、依頼者様を全力でバックアップします。
弊所では、任意後見を含む成年後見に関するご相談を多数お受けいたします。過去に数十人のご依頼者様から相談を受けており、丁寧かつ適切に対応いたします。また、任意後見契約や財務管理委任契約などの委任契約を結ぶことも可能です。任意後見を含めた成年後見人に関する悩みは、一度弊所へご相談ください。
成年後見の不安や悩みを抱いている方は、専門家に相談してください。専門家は成年後見に関する知識や経験を持っており、スムーズに問題を解決へ導くことができます。また、ご依頼者様に代わり、各種の手続きを行ってくれます。
例えば、成年後見に関する悩みを抱えている場合、専門家に相談することで的確なアドバイスを受けられます。また、ご依頼者様の状況に応じた最適な提案をしてくれるでしょう。ご依頼者様は問題を解決するために必要な時間や労力を軽減しながら、成年後見を利用できます。問題を抱えている方は、一度専門家に相談しましょう。
今回の記事では、成年後見人等の注意点や報酬・終了のタイミングを解説しました。成年後見人等は被後見人の財産管理や市場監護を担っており、適切な業務を遂行することが求められます。そのため、不適切な業務を行わないように日頃から適切な業務を行いましょう。
成年後見人等は、業務の1つとして家庭裁判所もしくは後見監督人に報告する義務があります。日頃から円滑に業務を行い、期間内に報告できるように心掛けましょう。成年後見に関する悩みや不安を抱えている方は、一度弊所に相談してください。
長岡行政書士事務所代表
横浜市港南区に事務所を構え、過去500件以上の相続や遺言等の経験から、不安を抱えるお客様の直面している課題をいかに負担少なく解決するかを考え実現している。