長岡行政書士事務所監修

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任意後見制度を利用するケースは?事案を含めて紹介

任意後見制度を利用するケースは? 事案を含めて紹介

任意後見制度を利用する際の流れに注目

「任意後見制度を利用するケースとは?」
「利用を検討しているけど迷ってしまう…」
「実際の事案を知りたい!」

上記のような疑問や悩みを抱えている方がいるのではないでしょうか。

任意後見制度は、被後見人が将来に備えるために利用する制度です。被後見人は、自らの意向に沿った後見内容や支援する人物を選べます。任意後見制度を検討している方は、利用できるケースや事案を把握することで、前向きに手続きを進められるでしょう。

今回は、任意後見制度を利用するケースや弊所で対応した事案をご紹介します。この記事を最後まで読んだ方は、前向きに任意後見制度を利用できるでしょう。

任意後見制度について

任意後見制度は被後見人の意向を尊重できる制度であり、本人の判断能力がある状態で利用できます。今後、任意後見制度を利用する方は、事前に制度の内容を把握する必要があるでしょう。

以下では、任意後見制度に関する2つの項目を挙げています。

・任意後見制度とは
・法定後見制度との違いは

ここでは、任意後見制度についてご紹介します。

任意後見制度とは

任意後見制度は成年後見制度の1つであり、利用者(被後見人)が将来に備えるために利用する制度です。この制度は、利用者の判断能力がある状態でも利用できます。

例えば、将来の財産管理に不安を抱えている場合、任意後見制度を利用することで自らが希望する人物に管理を任せられます。(※1)また、後見内容も被後見人の意向を尊重でき、自由に決めることができます。(※2)

利用者は信頼できる人物を任意後見人(※3)に選任することで、将来への不安を解消できるでしょう。

任意後見制度を利用する際は被後見人と任意後見人との間で、任意後見契約を結ぶようになります。任意後見契約では、被後見人の意向に沿った後見内容を決めた上でその旨を書類に残します。契約書は公証役場(※4)において公証人(※5)が作成するため、「証明力」・「安全性」・「執行力」を有しているのです。この契約書のことを「公正証書」と呼び、任意後見契約において必要不可欠です。

被後見人は公正証書で契約書を作成し、任意後見契約を結びます。その後、申立人(※6)によって家庭裁判所へ申立てを行い、任意後見監督人(※7)を選任した上で契約の効力が生じます。

任意後見制度は被後見人の判断能力のある状態で、将来への備えを講じることができる制度です。被後見人は自らの意向に沿った後見内容を決めたり、任意後見人を選任できます。将来への不安を取り除きたい方は、前向きに任意後見制度を検討してみましょう。

(※1)任意後見人に適さない人物は、対象外になります。
(※2)法律に反する行為は、その限りではありません。
(※3)任意後見契約を締結後、効力が生じるまでは「任意後見受任者」と呼ばれます。
(※4)公証人が職務を行う場所のことです。
(※5)法務大臣に任命された法律に関する経験・実績を持つ人物のことです。
(※6)「被後見人本人」・「配偶者」・「四親等内の親族」・「任意後見受任者」のことを指します。
(※7)任意後見人の業務を監督する人物のことです。

法定後見制度との違いは

成年後見制度には、任意後見制度以外に法定後見制度があります。両制度は、被後見人の支援や保護を行う部分において共通しています。ただし、具体的な内容に関して、いくつか異なる点があるのです。

以下が、任意後見制度と法定後見制度の異なる項目一覧です。

・制度の内容
・制度を利用するタイミング(※契約や申立てなど)
・後見人等の選任方法
・後見の内容(※被後見人を支援や保護をする範囲等)
・成年後見人等の各権限

任意後見制度と法定後見制度の違いとして、後見人等の選任方法が挙げられるでしょう。被後見人を選任する場合、任意後見制度では被後見人が自由に決めることができます。

例えば、被後見人が信頼できる人物として、親族や親交のある友人の中から選べます。また、複数人の任意後見人を選べるため、親族もしくは親交のある人物と専門職の方に業務を任せられるのです。被後見人は親族と専門職の方の両方から支援を受けられるため、安心感を持てるでしょう。

一方、法定後見制度は申立人が申立てを行った後、家庭裁判所で成年後見人等を選任する方法です。法定後見制度では被後見人の判断能力によって、成年後見人等(※1)を決定します。家庭裁判所が選任した成年後見人等は、それぞれに権利や権限が異なります。成年後見人等は自らの権利や権限を行使し、被後見人の支援や保護を行います。

被後見人は「親族」・「親交のある人物」・「専門家」と相談しながら、どちらの制度を利用するのか検討してください。

(※1)成年後見人・保佐人・補助人

任意後見制度を利用するケース

任意後見制度は自らの選んだ人物に支援や保護を行ってもらえるため、初めての方でも利用しやすいでしょう。この制度を利用するケースとしては、以下のような場面が挙げられます。

・財産の管理
・身上監護
・その他(後見内容で決めたこと)

将来、自らの財産管理に不安を抱いている被後見人は、任意後見人に管理を任せることができます。選任された任意後見人は、被後見人と結んだ任意後見契約の内容に従い、財産の管理を行います。被後見人は自らの意向に沿った財産管理を行ってもらえるため、安心できるでしょう。また、任意後見人の事務を監督する任意後見監督人もいるため、より安全な財産管理をすることができます。

任意後見制度を利用する方は任意後見人と話し合いを行い、具体的な後見内容を決めておきましょう。

任意後見契約の事例を紹介

任意後見制度を利用する場合、さまざまな手続きや裁判所等に申立てを行う必要があります。初めて任意後見制度を利用する方は、手続き方法の確認や連絡などを円滑に進めなければ、膨大な時間や労力を費やす可能性があるでしょう。

そこで、行政書士を含めた専門家に相談することで、時間や労力を軽減できます。今回は、弊所で任意後見に関するご相談を受けた事例をご紹介します。

以下が、弊所でご対応した任意後見に関する一連の流れです。

・概要
・問題点
・打ち合わせから公証人の手続き
・任意後見受任者活動から被後見人が亡くなるまで
・被後見人が亡くなった後の事務手続き

直接、弊所にてご依頼を受けた案件を手順に沿って、ご紹介します。

※事例に関しては、プライバシーに考慮し実名を控えております。

概要

本事案のご依頼者であるAさん(80代・女性)は疎遠の子ども様に頼ることができないため、弊所で生前の任意後見契約と死後事務委任契約を行いました。(※任意後見受任者は弊所・長岡が務めます。)

Aさん(任意後見委任者兼遺言者)は賃貸住宅に住んでおり、一人で暮らしていました。相続人である子ども様が一人いましたが、幼少期(3歳ぐらい)に離婚し疎遠になっていました。(※親権を失っていました。)

問題点

ご依頼者様であるAさんは、先日余命宣告を受けます。Aさんは自身の財産管理や療養、亡くなった後の自宅の片付けや遺産相続に悩んでいました。さらに、疎遠の子ども様以外に頼れる親族がおらず、今後の事務等を任せられる人物を探していました。

そこで、自治会の共通の知り合いを通じて、弊所・長岡を紹介されました。そして、Aさんと今後のことを一緒に考えることになりました。

打ち合わせから公証人の手続き

Aさんとは病院で打ち合わせを行い、弊所・長岡が任意後見受任者になることで合意しました。さらに、任意後見契約と死後事務委任契約と同時に将来の財産について遺言書を作成することが決まりました。

弊所では、契約を締結するために必要になる戸籍や住民票を取得します。同時に公証役場への段取り(連絡・調整)も進めました。約2週間で必要な書類を集め、公証人の手続きを行える準備を整えました。(※今回は公証人が出張し、ご依頼者様の自宅で契約書に調印しました。)

調印当日、弊所・長岡は証人と公証人とともに自宅へ向かいます。ご依頼者様には印鑑1本だけを準備していただき、無事に契約を締結しました。

任意後見受任者活動から被後見人が亡くなるまで

契約後、弊所は区の担当者と今後のことを話し合います。同時に、ケアマネージャーと今後のライフプランを策定しました。ライフプランを作成する際は、「万が一の時を本人と相談する」・「延命のこと」・「葬儀のこと」・「本人の希望で延命はしないこと」・「葬儀は自治会の仲間を呼んでほしい」などの具体的な項目を取り決めます。また、在宅で療養看護を続けるため、見守りサービスを導入し、今後のケアへの準備を進めました。

被後見人が亡くなった後の事務手続き

全ての手続きが完了しましたが、数週間後にAさんの容体が急変し亡くなりました。その後、死後事務委任契約として葬儀会社と打ち合わせを行い、葬儀の施主を務めます。さらに、行政への死亡届や各種届出を行いました。

葬儀当日、Aさんの子ども様も来られ、数十年ぶりの再会を果たします。葬儀後、遺骨の納骨先(※生前、Aさんが契約を締結していました。)である合祀墓に納骨をしました。納骨の際は近所の方も参加し、緑に囲まれた海を見下ろせる場所で行いました。ご本人様が望む最期として、役に立てていればと思っております。

弊所はご依頼者様を全力でサポートします

弊所は、ご依頼者様に負担をかけないサービスを提供できるように日々業務に取り組んでいます。ご依頼者様には印鑑1本を用意していただければ、手続きが完了できる仕組みを目指しています。また、ご依頼者様とヒアリングを行いながら、心の負担を軽減できるように努めています。

弊所では、過去に数十人の方の案件に携わってきました。任意後見に関する不安や疑問を抱えている方は、一度弊所にご連絡ください。法律上、弊所で取り扱えない分野に関しては、各専門家の「司法書士」・「税理士」・「弁護士」にお繋ぎいたします。ご依頼者様から相談を受けてから解決するまで、全力でバックアップします。

任意後見制度に関する悩みや疑問は専門家に相談する

任意後見の不安や悩みを抱いている方は、専門家に相談してください。専門家は任意後見に関する知識や経験を持っており、スムーズに問題を解決へ導くことが可能です。また、ご依頼者様に代わって、手続きを行ってくれます。

例えば、任意後見に関するご相談を受けた場合、専門家がご依頼者様の状況に適した提案を行います。また、任意後見に関連する委任契約を提案し、ご依頼者様が安心して生活できるお手伝いをすることもできます。ご依頼者様は時間や労力を軽減しながら、スムーズに手続きを進められるでしょう。

結論

今回の記事では、任意後見制度を利用するケースや事案を含めてご紹介しました。任意後見制度を検討している方は自らの状態を把握した上で、手続きを進めてください。制度に関する疑問点や不明点がある場合は、行政書士を含めた専門家に相談しましょう。ご依頼者様の状態や方向性に合った提案を出してくれます。また、専門家が任意後見人として、ご依頼者様をサポートすることも可能です。任意後見に関する不安や悩みを抱えている方は、弊所にご相談ください。

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