長岡行政書士事務所監修
長岡行政書士事務所監修
「公正証書遺言って、無効になることがあるの?」
「どのようなケースが無効になるのかわからない」
「公正証書遺言が無効になる具体的なケースを教えて欲しい!」
上記のような疑問や悩みを抱えている方がいるのではないでしょうか。
公正証書遺言は遺言者本人ではなく、公証人が作成する遺言書です。遺言書を作成する場合は、自らが手書きで作成する必要はありません。また、法的に有効となる要件に関することや具体的な内容で記載することなどを理解しており、安心して任せられます。
安心できる公正証書遺言ですが、いくつかのケースで無効になる恐れがあります。遺言者は、作成する前に無効になるケースを把握しておきましょう。
今回は、公正証書遺言が無効になる複数のケースをご紹介します。この記事を最後まで読んだ方は、公正証書遺言を作成する際に無効になりにくくなるでしょう。
公正証書遺言は公証人が作成するため、法的に有効かつ効力のある遺言書です。ただし、必ず有効になるとは限りません。状況によっては、無効になる恐れがあります。
以下が、公正証書遺言が無効になる5つのケースを挙げています。
・ケース①:遺言能力がない
・ケース②:証人が不適格
・ケース③:錯誤がある
・ケース④:口授を欠く
・ケース⑤:公序良俗に違反する
ここでは、無効になるケースを項目ごとにご紹介します。
1つ目は遺言能力がないケースです。遺言書が有効になる要件の1つとして、遺言者の判断能力が求められます。遺言の内容等を理解できる判断能力がなければなりません。
例えば、遺言者が認知症や精神障害の場合、作成した公正証書遺言であっても無効になる可能性があります。判断能力の有無は公証人が医療判断ではなく、法律的な判断で決めるケースが多いです。
そのため、無効確認訴訟により、完成した公正証書遺言が無効になることもあるのです。
2つ目は証人が不適格であるケースです。公正証書遺言を作成する場合は、2名の証人が必要となります。ただし、証人になれない方が立ち会った上で作成されると、無効になってしまうのです。
以下が、証人になれない方々を挙げています。
・未成年者
・推定相続人本人、配偶者、直系血族
・受遺者本人、配偶者、直系血族
・公証人の配偶者、四親等以内の親族
・書記もしくは使用人
参照:民法974条
証人を準備する場合は上記の方々を対象から外し、適切な人物を選んでください。
3つ目は、錯誤があるケースです。遺言者の意思とは異なる遺言の内容の場合、遺言書は無効になります。錯誤としては、勘違い等も含まれることも覚えておきましょう。
以下のようなケースが主に挙げられます。
・書き間違い
・言い間違い
・解釈の勘違い
・動機の勘違い
上記に該当する遺言書は遺言者の意図とずれているため、無効になる可能性があります。遺言者は公証人との打ち合わせの際に、自らの意思を明確に伝えましょう。
4つ目は、口授を欠いているケースです。口授とは、相手に口頭で必要な内容を伝えることです。例えば、公正証書遺言を作成する場合、遺言者が公証人に遺言の内容を口頭で伝えます。公証人は遺言者の真意であるのか確認した上で、作成の工程を進めていくのです。
・民法969条2号(公正証書遺言)において、口授に関する規定があります。
遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
5つ目は公序良俗に違反するケースです。公序良俗とは、公共の秩序のことを指します。民法90条において、公序良俗に関する規定があります。
・民法90条(公序良俗)
公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。
遺言に関する悩みや疑問を抱えている方は、行政書士等の専門家に相談してください。専門家は、遺言や相続に関する知識や経験を有しており、事案によって適切なアドバイスを行えます。また、ご相談者様に代わり、必要な手続きを進めることも可能です。
例えば、公正証書遺言書を作成する場合、専門家に相談すると複数の提案をしてくれます。また、複数の提案から最適なものを選び、段取りを立ててくれるでしょう。
ご依頼者様は遺言に関する手続きにかかる時間や労力を減らしながら、遺言書を作成できます。遺言に関する悩みを解決したい方は、弊所へお問い合わせください。
今回の記事では、今回は、公正証書遺言が無効になる複数のケースをご紹介しました。公正証書遺言は他の遺言書(自筆証書遺言・秘密証書遺言)に比べ、無効になるリスクが低くなっています。ただし、必ず有効になるとは限らないため、注意してください。公証人が作成した遺言書であっても、無効になる可能性があることを理解しておきましょう。
弊所は、遺言書の作成や相続に関する事案に対応できます。事案の打ち合わせ後、丁寧かつ迅速に問題を解決できるように努めます。遺言や相続に関する不安を抱えている方は、一度弊所へご相談ください。
長岡行政書士事務所代表
横浜市港南区に事務所を構え、過去500件以上の相続や遺言等の経験から、不安を抱えるお客様の直面している課題をいかに負担少なく解決するかを考え実現している。