長岡行政書士事務所監修
長岡行政書士事務所監修
「財産目録を作成したいけど…」
「どのような内容を記載すればよいのかわからない」
「財産目録に記載する内容を詳しく教えて欲しい!」
上記のような疑問や悩みを抱えている方がいるのではないでしょうか。
遺言者や相続人の中には、財産目録を作成したいと考えている方もいるはずです。財産目録は遺言書に添付したり、相続の手続きをしたりする際に使用します。今後、財産目録を作成する方は記載する内容を把握しておくべきです。
今回は、財産目録に記載するべき内容をご紹介します。この記事を最後まで読んだ方は、誤りのない財産目録を作成できるでしょう。
財産目録を作成する方は具体的な内容を記載しつつ、見やすくしておく必要があるでしょう。
以下には、財産目録を作成する際に必要となる主な項目を2つ挙げています。
・プラスの財産
・マイナスの財産
ここでは、財産目録に記載する内容を項目ごとにご紹介します。
財産目録にはプラスの財産を記載しますが、さまざまな種類があります。また、同じ種類でも複数あることもあり、正しく把握する必要があるでしょう。
以下では、プラスの財産に該当する主な項目を挙げています。
・現金
・預貯金
・有価証券(株式・手形・債券・小切手など)
・不動産(土地・建物)
・自動車
・貴金属
・会員権(ゴルフ・リゾートクラブ)
・美術品
・その他
(※債券には、国債・地方債・社債などが挙げられます。)
財産目録に預貯金を記載する場合は、「金融機関名」・「支店名」・「口座種別」・「口座番号」・「口座名義」などを詳しく調べてください。被相続人が複数の金融機関を持っていると全てを調査しなければなりません。
被相続人の名義の銀行口座を探す方法としては、「キャッシュカードや通帳を探す」・「各銀行からの郵便物を探す」・「各銀行からもらった粗品を探す」などが挙げられます。
被相続人によっては、複数の銀行口座を持っている可能性があります。相続人等は上記の方法から被相続人の銀行口座を探し、特定させましょう。
遺産分割協議の後に新たな預貯金が出てきた場合は、再度協議をするケースがあります。相続人は、相続への時間や労力がかかってしまうでしょう。また、相続人同士のトラブルに繋がる恐れもあります。
他にも貴金属や美術品がある場合は、財産目録に詳細を記載します。記載する際は保管場所
だけではなく、特定できる情報を入れるようにしてください。
例えば、複数の時計がある場合、品名や製造番号など特定できる情報を記載することが望ましいです。いくつかの金庫に複数個を保管している場合はその旨も記載し、把握しやすいようにしましょう。
財産目録を作成する方は作成者本人だけではなく、相続人等が分かりやすいようにしてください。自らの財産が把握できない方や不安な方は、専門家に相談することをおすすめします。
財産には、プラスの財産以外にもマイナスの財産も存在します。財産目録を作成する際には、両方の財産を記載する必要があるでしょう。
以下では、マイナスの財産に該当する主な項目を挙げています。
・家賃
・住宅ローン
・借金
・債務
※債務とは誰かに何かをすること、例えば、車を譲る約束をした場合の自動車引き渡す行為だったり、
金銭的なものであれば借りたお金を返す行為だったり、つまり何かを行為をすることを債務と呼びます)
・葬式費用
※葬式費用は厳密な意味での相続のマイナス財産ではありませんが、相続人間で話し合って相続財産からの負担とすることが多いので記載しております。
・医療費の未払い分
借金や債務に関しては、「カードローン」・「個人間での借金」・「消費者金融からの借入」・「公共料金の滞納」などが挙げられます。相続人等は、自宅の中に上記の項目に関連する書類がないのか確認しましょう。
負債は相続の際にトラブルになりやすいため、該当する項目を全て記載できるようにしてください。また、新たな負債が見つかった場合は冷静に話し合いを行い、円満に解決できるようにしましょう。
遺言に関する悩みや疑問を抱えている方は、一度専門家に相談してください。専門家は法律に関する知識や経験を有しており、適切なアドバイスを行えます。また、手続きに必要な書類の収集や各所への連絡などをすることも可能です。
例えば、公正証書遺言書を作成する場合、専門家に相談することで最適な提案をしてくれます。さらに、作成時に必要な2名の証人を準備してくれます。
ご依頼者様は遺言書の作成に費やす時間や労力を軽減しながら、納得できる遺言書を作成できます。早急に遺言の悩みを解決したい方は、弊所へお問い合わせください。
今回の記事では、財産目録に記載するべき内容をご紹介しました。財産目録にはプラスの財産だけではなく、マイナスの財産も記載しなければなりません。また、全ての財産を記載することで、相続の際に相続人の負担を軽減できます。遺言者もしくは相続人は財産目録を作成する際に、丁寧かつ正確に記載することを心がけてください。
弊所は、遺言書の作成に関して多くの実績があります。また、丁寧かつ迅速に対応し、ご依頼者様の問題を一緒に解決していきます。一人で遺言に関する不安を抱えている方は、一度弊所へご相談ください。
長岡行政書士事務所代表
横浜市港南区に事務所を構え、過去500件以上の相続や遺言等の経験から、不安を抱えるお客様の直面している課題をいかに負担少なく解決するかを考え実現している。