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公正証書遺言では証人が必要!3つの準備方法を解説!!

公正証書遺言では証人が必要! 3つの準備方法を解説!!

証人は3つの方法から準備できる

「公正証書遺言を作成したいけど、証人って必要なの?」
「どのように準備すればよいのかわからない!」
「証人を準備する方法を詳しく知りたい!」

上記のような疑問や悩みを抱えている方がいるのではないでしょうか。

公正証書遺言を作成する際には、証人を準備する必要があります。証人は遺言書を作成日当日までに準備しますが、依頼する人物を決めなければなりません。遺言者は自らの状況に適した方法で証人を準備し、遺言書の作成に立ち会ってもらいましょう。

今回は、公正証書遺言の証人を準備する3つの方法をご紹介します。また、公正証書遺言の基本的なことについても見ていきましょう。この記事を最後まで読んだ方は、公正証書遺言を作成する際に円滑に証人を準備できるでしょう。

公正証書遺言を学ぶ

公正証書遺言は遺言書の1つであり、利用される機会が多いです。遺言者は公正証書遺言を作成する前に基本的なことを理解しておくことで、円滑に手続きを進められるでしょう。

以下に、公正証書遺言に関する2つの項目を挙げています。

・公正証書遺言とは
・公正証書遺言の作成の流れ

ここでは、公正証書遺言について項目ごとにご紹介します。

公正証書遺言とは

公正証書遺言とは公証人(※1)が公証役場(※2)において、作成する遺言書のことです。遺言者は、財産や身分に関することを遺言の内容に記載できます。

依頼する方法として、「遺言者が直接公証人に依頼する方法」と「専門家に依頼する方法」の2つがあります。また、公証人に依頼する際は公証役場に足を運んだり、電話やメールで連絡したりと体調等を考慮した上で決めてください。遺言者は自らの状況に適した選択をしながら、遺言書の作成を進めましょう。

下記の項目では、公正証書遺言の作成の流れを解説します。

(※1)法務大臣が任命する人物であり、法律の知識や経験を有しています。
(※2)公証人が業務をする事務所のことです。

公正証書遺言の作成の流れ

遺言書を作成する場合は、「遺言者」・「公証人」・「2名の証人」が集まらなければなりません。(※1)公証人は遺言の内容を口頭で伝えてもらい、遺言者本人の真意であるのか確認します。確認後、遺言者と2名の証人に作成した公正証書遺言の原案を見たり、聞いたりしてもらい、誤字脱字や訂正の部分を確かめてもらうのです。(※2)

公正証書遺言の原案に問題が無い場合は、各人(遺言者・公証人・2名の証人)が署名と押印を行います。(※3)全ての手続きを終えることができれば、公正証書遺言が完成します。

公正証書遺言は公証人が2名の証人の前で作成するため、法的に有効かつ効力のある遺言書になります。(※4)(※5)また、完成した公正証書遺言は公証役場にて保管・管理をしてもらえるため、安全かつ安心できるでしょう。(※6)

遺言書を作成する際には、遺言の内容を執行する遺言執行者を指定する旨を入れておきましょう。遺言執行者は、単独で各種手続きを進めることができます。(※7)

遺言者は相続人への負担を軽減したり、相続人同士のトラブルを防いだりするためにも遺言執行者の指定を検討しましょう。

(※1)遺言者の体調等により、公証人が病院や自宅などに出張することもあります。
(※2)訂正の部分は、その場で直すこともあります。
(※3)公証人は、署名と職印を押印します。
(※4)無効確認訴訟により、無効になることもあります。
(※5)遺言書によって、効力に強弱があるわけではないです。
(※6)保管・管理期間は20年間です。ただし、特別な事由がある場合は、その期間も保管・管理をしてもらえます。
(※7)子どもの認知や相続人の廃除は、遺言執行者のみに与えられた権限になります。

公正証書遺言で証人を準備する3つの方法

公正証書遺言で2名の証人を準備する場合、3つの方法から探すことができます。遺言者は自らの状況に適した方法を選び、証人を確保してください。

・方法①:遺言者本人が依頼する
・方法②:公証人役場に紹介してもらう
・方法③:専門家に依頼する

ここでは、公正証書遺言において証人を準備する方法を項目ごとにご紹介します。

方法①:遺言者本人が依頼する

1つ目は、遺言者本人が依頼する方法です。遺言者は、自らが直接交渉した上で2名の証人を探します。依頼する際は遺言者が直接本人に会いに行ったり、電話・メールをしたりとさまざまな方法があります。遺言者は、自らの連絡しやすい方法で証人を依頼しましょう。

ただし、証人を依頼する場合は注意するべき点があります。以下に該当する方は、公正証書遺言の証人になれません。

・未成年者
・推定相続人
・推定相続人の配偶者、直系血族
・受遺者
・受遺者の配偶者、直系血族
・公証人の配偶者、書記もしくは使用人、四親等以内の親族

参照:民法974条

未成年者は、法律行為をする際に親等の法定代理人の同意が必要になるため、対象外になります。

推定相続人と受遺者の本人もしくは配偶者・直系血族は、遺言者の財産を相続する可能性があり、利害関係があるため、対象外となってしまいます。

公証人本人及び配偶者等は、不正を防ぐためにも証人から外れます。

遺言者は上記の対象にならない方の中から、2名の証人を選んでください。(※1)

(※1)上記に該当する方を証人に選んだ場合は、作成した公正証書遺言が無効になります。

方法②:公証人役場に紹介してもらう

2つ目は、公証役場に紹介してもらう方法です。遺言者は公証役場に相談し、公正証書遺言の作成に必要な2名の証人を紹介してもらうことができます。証人を依頼できる人物は、民法に定める人物以外の方になっており、見つからない可能性があります。

2名の証人が見つからない場合は、最寄りの公証役場に電話やメールなどで連絡してみましょう。遺言者本人が直接、公証役場に足を運ぶことも可能です。ただし、繁忙期や予約を入れていない時には待ち時間が長くなることもあるでしょう。

遺言者は事前に公証役場へ連絡を入れ、手続き方法を確認してください。

方法③:専門家に依頼する

3つ目は、専門家に依頼する方法です。遺言者は専門家に相談・依頼し、証人を準備してもらいます。また、遺言書の作成を依頼することも可能です。

専門家に依頼すると各種手続きを進めてもらえるため、効率的に遺言書を作成できます。さらに、遺言の内容に関するアドバイスを受けられます。証人を含め遺言書の作成に困っている遺言者は、専門家への依頼を検討してください。

ただし、専門家に依頼した場合、一人で手続きをするよりも費用がかかります。遺言者は専門家に依頼した際に費用や作成期間などを確認しましょう。弊所では、証人の手配を含めた遺言書の作成に関することに対応できます。遺言の手続き等の相談・依頼については、弊所をご利用ください。

弊所はご依頼者様を全力でサポートします

弊所は、ご依頼者様に負担をかけないように丁寧なサービスを心がけています。ご依頼者様には印鑑1本を用意していただければ、各種手続きが完了できることを目指しています。また、ご依頼者様とヒアリングを行いながら、さまざまな負担を軽減できるように努めています。

法律上取り扱えない分野に関しては、各専門家(弁護士・税理士・司法書士)へ早急にお繋ぎいたします。弊所では、事案の相談から解決に至るまで最後までバックアップします。ご相談者様の抱えている問題を早急に解決しましょう。

遺言に関する悩みや疑問は専門家に相談する

遺言に関する悩みや疑問を抱えている方は、行政書士等の専門家に相談してください。専門家は遺言に関する知識や経験を有しており、さまざまなアドバイスをすることができます。また、手続きに必要となる書類等の収集や証人の手配なども可能です。

例えば、公正証書遺言を作成する場合、専門家に相談すると最適なアドバイスを受けられます。また、証人の手配や各所への連絡等をしてもらうこともできます。ご依頼者様は各種手続きに費やす時間や労力を軽減しながら、意向を尊重した遺言書を作成できるでしょう。遺言に関することで悩みを抱えている方は、弊所へお問い合わせください。

結論

今回の記事では、公正証書遺言の証人を準備する3つの方法をご紹介しました。公正証書遺言を作成する方は遺言の内容や書類だけではなく、証人の準備も忘れないようにしましょう。証人を準備する際は、なれない人物以外の方から選任してください。個人で証人を準備できない場合は、公証役場に依頼することをおすすめします。また、遺言書の作成を行政書士等の専門家に依頼すると、証人の手配を含めた各種手続きや段取りを立ててくれます。

弊所は、遺言書の作成に関して柔軟に対応しております。一人で不安を抱えている方は、一度弊所へご相談ください。

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