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自筆証書遺言を保管する2つの方法に注目!利用できる制度も解説!

自筆証書遺言を保管する2つの方法に注目! 利用できる制度も解説!

2つの方法から自筆証書遺言の保管方法が選べる

「自筆証書遺言を作成したけど、どこに保管すればよいのか…」
「自筆証書遺言書保管制度は、誰でも利用できるの…」
「保管方法を詳しく知りたい!」

上記のような疑問や悩みを抱えている方がいるのではないでしょうか。

遺言書には、3種類(自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言)があります。今後、遺言書を作成する場合は自筆証書遺言を含め、自らの状況に適したものを選ばなければなりません。自筆証書遺言を選んだ方は、作成方法や保管方法を把握しておくことが望ましいでしょう。

今回は、自筆証書遺言を保管する2つの方法をご紹介します。また、利用できる制度についても見ていきましょう。この記事を最後まで読んだ方は、自筆証書遺言の保管方法を正しく理解し、利用できるでしょう。

自筆証書遺言とは

自筆証書遺言とは、遺言者が手書きで作成する遺言書であり、財産や身分に関することを記載できます。また、場所や時間帯を問わず、自由に作成することが可能です。

例えば、自宅で遺言書を作成する場合、遺言者は「紙」・「ペン」・「印鑑」を用意します。(※1)そして、手書きで遺言の内容(※全文)を記載し、完成させます。

遺言書を作成する際は、法的に有効になる要件(※2)を満たしているのか確認しなければなりません。(※3)さらに、曖昧な表現や誤字脱字がないことを入念に確かめる必要があるでしょう。(※4)

自筆証書遺言は遺言者本人が作成するため、全ての確認をした上で大切に保管してください。(※5)

保管方法に関しては、下記の項目で詳しく説明します。

(※1)書き直しのケースを考え、同じ紙を数枚用意しましょう。
(※2)要件として、「日付」・「署名」・「全文」・「押印」が挙げられます。
(※3)要件を満たしていない場合は、遺言書が無効になる可能性があります。
(※4)遺言執行者を指定していると、円滑に各種手続きを進めてくれます。
(※5)証人を準備する必要はありません。

自筆証書遺言を保管する2つの方法

遺言者は、完成した自筆証書遺言を保管する必要があります。自筆証書遺言の保管方法としては、以下の2つが挙げられます。

・保管方法①:自宅に保管する
・保管方法②:法務局に保管する

ここでは、自筆証書遺言を保管する2つの方法を項目ごとにご紹介します。

保管方法①:自宅に保管する

1つ目は、自宅で保管する方法です。完成した自筆証書遺言は、自宅で保管することができます。遺言者は、自らの作成した遺言書を自由に保管できるのです。

例えば、自宅で自筆証書遺言を保管する場合、机の引き出しや箱などを利用します。さらに、持ち運べる金庫や強度のある金庫に入れる方法もあるでしょう。遺言者は安心かつ安全に保管できる場所を探し、厳重に保管してください。

自宅で自筆証書遺言を保管する際は遺言者だけではなく、相続人も見つけやすい場所が望ましいでしょう。仮に遺言書を倉庫の奥に保管していると、発見されない可能性があります。また、適当に保管していると遺言書を紛失したり、破損したりすることもあるでしょう。

遺言者は厳重に遺言書を保管しつつ、相続人に保管の場所や方法を伝えておきましょう。事前に保管場所等を伝えておくことで、相続人や遺言執行者が相続の手続きを円滑に進められます。(※1)

(※1)ただし、事前に遺言書の詳細を伝えていると、悪用されるリスクもあります。信頼できる相続人に伝えることをおすすめします。

保管方法②:法務局に保管する

2つ目は、法務局にて遺言書を保管する方法です。法務局にて遺言書の保管を行いたい場合は、自筆証書遺言書保管制度を利用します。遺言者は自筆証書遺言書保管制度を利用することで、完成した遺言書を安全かつ安心して保管・管理をしてもらえます。

遺言書の保管期間は原本が50年間、画像データが150年です。

参照元:法務省(自筆証書遺言書保管制度)
URL:https://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html

遺言者は自筆証書遺言書を利用することで、長期間遺言書の保管と管理を任せられます。

自筆証書遺言書保管制度については、以下の項目で詳しく解説します。

自筆証書遺言書保管制度とは

自筆証書遺言書保管制度は、法務局(※遺言書保管所)にて完成した自筆証書遺言を保管する制度です。この制度を利用できる対象者は、自宅以外で自筆証書遺言を保管したい方に限られています。(※1)

自筆証書遺言書保管制度を利用する際は、遺言書本人が申請をする必要があります。(※2)申請時、遺言者は遺言書保管官に作成した自筆証書遺言が民法(※3)で定める形式に適しているのか、確認してもらうことが可能です。(※4)(※5)ただし、形式に沿っていない遺言書に関しては、法務局に預かってもらえません。

以下では、自筆証書遺言書保管制度を利用するメリットをいくつか挙げています。

・遺言書の保管・管理を任せられる
・長期間、遺言書の保管、管理をしてもらえる
・検認をする必要がない
・相続人に各通知が届く
・遺言書の閲覧ができる
・遺言書の証明書が交付できる

自筆証書遺言書保管制度を利用した場合、2つの通知(関係遺言書保管通知と死亡時通知)を受けられます。関係遺言書保管通知は法務局にて相続人の誰かが遺言書を閲覧したり、遺言書情報証明書(※6)を交付したりすると、他の相続人に連絡が届きます。他の相続人は、遺言書保管所にて遺言書が保管されていることを把握できるのです。

死亡通知は、遺言者が希望した場合に利用できるものです。遺言書保管所は通知の対象者(※7)に対し、遺言書を保管していることを通知します。遺言書保管所は法務局の戸籍担当部局と連携し、死亡の事実を確認するのです。死亡通知は相続人等の閲覧に関係なく、届くようになっています。

他のメリットとして、遺言書の検認をする必要がないことです。自宅で自筆証書遺言を保管している場合は家庭裁判所にて検認を受けなければなりません。ただし、自筆証書遺言書保管制度を利用すると、必要性がなくなります。

検認の手続きは遺言書を発見した相続人や保管者が申立てをする必要があり、時間や労力を費やします。さらに、相続の各種手続きを進めなければならないため、相続人の負担が増す可能性があります。

遺言者は自筆証書遺言書保管制度を利用することで、相続人への負担も軽減できます。

(※1)公正証書遺言や秘密証書遺言は利用できません。
(※2)遺言者本人以外の方の申請は認められていません。また、郵送での申請もできません。
(※3)民法968条に定められています。
(※4)ただし、遺言の内容まで確認してもらえるわけではありません。また、誤った部分に関しては指摘されません。
(※5)遺言書の有効性を確認するものではありません。
(※6)遺言書情報証明書は、「遺言の氏名」・「出生の年月日」・「本籍と住所」などの遺言書の画像情報が表示されます。
(※7)遺言者が決めた1名の方に限られます。

弊所はご依頼者様を全力でサポートします

弊所は、ご依頼者様に負担をかけないように迅速かつ丁寧なサービスを心がけています。ご依頼者様には印鑑1本を用意していただければ、複雑な手続きが完了できることを目指しています。また、ご依頼者様とヒアリングを行いながら、精神的な負担も軽減できるように努めています。

法律上取り扱えない分野に関しては、各専門家(司法書士・弁護士・税理士)にお繋ぎいたします。弊所では、事案の相談から解決に至るまで全力でバックアップします。ご相談者様の抱えている問題を一緒に解決しましょう。

遺言に関する悩みや疑問は専門家に相談する

遺言に関する悩みや疑問を抱えている方は、行政書士等の専門家に相談することをおすすめします。専門家は遺言に関する知識や経験を持っており、適切なアドバイスをすることができます。また、必要書類等の収集や証人の手配なども可能です。

例えば、遺言書を作成する場合、専門家に相談することで状況に適したアドバイスを受けられるでしょう。また、各所への連絡や証人の手配などもしてもらえます。ご依頼者様は各種手続きにかかる時間や労力を減らしながら、意向に沿った遺言書を作成できるでしょう。

結論

今回の記事では、自筆証書遺言を保管する2つの方法をご紹介しました。自宅で遺言書を置くことに不安を抱いている方は、法務局に保管する方法も検討しましょう。自筆証書遺言を作成する方は作成方法だけではなく、保管方法についても正しく理解しておくべきです。また、自筆証書遺言書保管制度を利用する場合は、申請の手順や必要な書類なども把握しておくとスムーズに手続きを進められるでしょう。

弊所では、遺言書の作成に関して柔軟に対応しております。一人で悩みを抱えている方は、一度弊所へご相談ください。

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