長岡行政書士事務所監修

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費用は財産の価額によって異なる

「公正証書遺言って、費用がかかるの?」
「どれくらいの費用がかかるの知りたい!」
「公正証書遺言の費用や注意点を詳しく教えて欲しい!」

上記のような疑問や悩みを抱えている方がいるのではないでしょうか。

公正証書遺言は遺言者本人ではなく、公証人が作成する遺言書です。遺言者は公証人に書いてもらえるため、法的に有効かつ効率的に遺言書を作成できます。公証人に遺言書を依頼する場合は、費用がかかります。遺言者は、具体的な費用を把握することで円滑に手続きを進められるでしょう。

今回は、公正証書遺言を作成する際の費用についてご紹介します。また、公正証書遺言に関する基本的な知識についても見ていきましょう。この記事を最後まで読んだ方は、公正証書遺言の費用を正しく把握できるでしょう。

公正証書遺言について

公正証書遺言は遺言書の1つであり、法的に有効かつ効力のあるものです。遺言書の中でも使用される機会が多くなっています。

以下では、公正証書に関する3つの項目に注目します。

・公正証書遺言とは
・公正証書遺言のメリット
・公正証書遺言のデメリット

ここでは、公正証書遺言について項目ごとにご紹介します。

公正証書遺言とは

公正証書遺言とは遺言者本人ではなく、公証人(※1)が作成する遺言書です。遺言書を作成する場合は公証役場において、「遺言者」・「公証人」・「2名の証人」が集まる必要があります。遺言者は公証役場へ連絡をし、公証人に相談や依頼を行います。(※2)

公正証書遺言の作成日当日、遺言者は公証役場に出向きます。(※3)遺言者は公証人に対し、遺言の内容を口頭で伝え、真意であることを確かめてもらいます。遺言の内容を聞いた公証人は真意を確認後、事前に作成していた公正証書遺言の原案を遺言者と2名の証人に確認してもらうのです。

遺言者と証人は原案を確認し、訂正する部分がないのか入念にチェックします。仮に訂正する部分がある場合は、その場において直すこともあるでしょう。

公正証書遺言の原案に訂正する部分がなければ、各人(遺言者・公証人・証人)が署名・押印を行います。(※4)そして、全ての手続きの工程を完了し、公正証書遺言が完成します。

完成した公正証書遺言は公証役場において、大切に保管・管理をされます。保管期間は、公証人法施行規則より20年間と定められています。ただし、特別な事由がある場合は、その期間も保管・管理をしてもらうことが可能です。

公正証書遺言は証人の立ち会いのもと、公証人が遺言書を作成するため、法的に有効かつ効力のあるものになります。(※5)(※6)

(※1)法律の知識や経験を持っており、法務大臣が任命した人物です。
(※2)公証役場ではなく、専門家に依頼することもできます。
(※3)公証人が出張するケースもあります。
(※4)公証人は署名し、職印を押印します。
(※5)無効確認訴訟により、無効になることもあります。
(※6)効力は、他の遺言書と変わりません。

公正証書遺言のメリット

公正証書遺言は公証人が作成するため、法的に有効な遺言書になります。また、遺言の内容が曖昧にならないように文書を作成でき、無効になりにくくなるでしょう。遺言者は公正証書遺言を作成することで、安心かつ納得できる遺言書を残せるはずです。

以下では、公正証書遺言のメリットを4つほど挙げています。

・遺言書を作成する手間が省ける
・安全に保管してもらえる
・検認が不要になる
・無効になりにくい

完成した公正証書遺言は公証役場において、大切に保管・管理をしてもらえます。遺言者は遺言書の紛失や改ざんなどのリスクを避けられます。

遺言者が亡くなった後、相続人は日本公証人連合会の検索システムを利用し、公正証書遺言の有無を確認することが可能です。(※1)公正証書遺言は遺言書の検認も不要のため、相続人にかかる負担が軽減できるでしょう。

(※1)ただし、平成元年以降に作成された公正証書遺言に限られます。

公正証書遺言のデメリット

公正証書遺言は遺言者と相続人の双方にとって、メリットがある遺言書です。また、遺言執行者を指定しておくことで、円滑に相続等の手続きを進められます。ただし、公正証書遺言にもいくつかのデメリットが存在します。

以下には、公正証書遺言のデメリットを4つほど挙げています。

・費用がかかる
・証人を準備しなければならない
・手続きが必要である
・無効になる可能性がある

公正証書遺言は公証人に依頼するため、費用がかかります。また、公証人に出張してもらう場合は基本の手数料に50%加算した費用と日当・交通費を支払分ければなりません。公証役場に証人を紹介してもらうと、その分の費用も生じるのです。

公正証書遺言は他の遺言書に比べ、費用がかかってしまうことを理解しておきましょう。

公正証書遺言を作成する際の費用

公正証書遺言を作成する場合にかかる費用は、公証人手数料令第9条に定められています。公証人手数料令で定められている手数料は、財産の価額により異なります。ただし、公証人の出張料や証人を依頼する費用などは含まれていません。

以下に、財産の価額ごとにかかる手数料を挙げています。

・価額100万円以下の場合…5,000円
・価額100万円を超え200万円以下の場合…7,000円
・価額200万円を超え300万円以下の場合…11,000円
・価額500万円を超え1,000万以下の場合…17,000円
・価額1,000万円を超え3,000万円以下の場合…23,000円
・価額5000万円を超え1億円以下の場合…43,000円
・価額1億円を超え3億円以下の場合…基本額43,000円に対し、5,000万円ごとに13,000円が加算されます。
・10億円を超える場合…基本額249,000円に対し、5,000万円ごとに8,000円が加算されます。

参照元:日本公証人連合会
URL:https://www.koshonin.gr.jp/business/b01

財産の価額が1億円以下の場合は、基本手数料に11,000円が加わった手数料(※遺言加算)を支払う必要があります。

例えば、財産の価額5,000万円の場合、43,000円に11,000円が加算され、54,000円の手数料を支払います。ただし、財産の価額1億円を超えると計算方法が変わるのです。

費用に関しては上記の手数料に加え、「公証人が出張した場合の費用(※1)(※2)」や「証人を手配してもらう費用」などがかかります。専門家に依頼した場合は、依頼先の定めた料金を支払うようになります。

遺言者は自らが該当する価額等を把握した上で、適切な費用を支払ってください。

(※1)公証人が病院や自宅などに出張すると、基本の手数料に50%加算された費用がかかります。
(※2)公証人の日当や交通費もかかります。

公正証書遺言を作成する際の費用に関する注意点

公正証書遺言の作成にかかる手数料は、財産の価額により異なります。また、一定の価額を超えると加算される手数料も変わってくるため、自らが該当する価額を把握しておく必要があるでしょう。さらに、正本及び謄本の交付をする際には250円(※1枚につき)の手数料がかかります。

公証人が出張した上で遺言書を作成する場合(※1)は、基本の手数料に50%加算された額と公証人の日当・交通費がかかります。費用の詳細については、公証役場に問い合わせすることをおすすめします。

(※1)遺言者の体調等の理由で出張することがあります。

弊所はご依頼者様を全力でサポートします

弊所は、ご依頼者様に負担をかけないサービスを提供できるように全力で業務に取り組んでいます。ご依頼者様には印鑑1本を用意していただければ、複雑な手続きが完了できることを目指しています。また、ヒアリングを行いながら、ご依頼者様の精神的な負担も減らせるように努めています。

法律上取り扱えない分野に関しては、各専門家(税理士・弁護士・司法書士)にお繋ぎいたします。事案の相談から解決に至るまで、全力でバックアップします。一人で問題を抱えている方は、一度弊所にご相談ください。

遺言に関する悩みや疑問は専門家に相談する

遺言に関する悩みや疑問を抱えている方は、専門家に相談しましょう。専門家は遺言に関する知識や経験を持っており、状況に適したアドバイスを行えます。また、ご相談者様に代わり、書類等の収集や証人の手配なども可能です。

例えば、公正証書遺言を作成する場合、専門家に相談することでアドバイスを受けられます。また、各所への連絡や書類等の収集などもすることができます。ご依頼者様は手続きにかかる時間や労力を減らしながら、効率的に遺言書を作成できるでしょう。遺言に関する悩みや疑問を抱えている方は、一度専門家に相談してください。

結論

今回の記事では、公正証書遺言を作成する際の費用についてご紹介しました。公正証書遺言を作成する場合、財産の価額により費用が異なります。また、専門家に依頼したり、公証人が出張したりするとその分の費用が生じるのです。今後、公正証書遺言を作成する遺言者は、自らの状況を考慮した上で作成する方法を決めてください。遺言に関する悩みを抱えている方は、一度弊所に相談してください。

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