長岡行政書士事務所監修
長岡行政書士事務所監修
「遺言書を作りたいけど、どのタイミングで作ればよいのか…」
「どのタイミングで作ることができるのか…」
「遺言書を作成する適切なタイミングを詳しく知りたい!」
上記のような疑問や悩みを抱えている方がいるのではないでしょうか。
遺言者は、自らの意思を書面に残すために遺言書を作成することができます。今後、遺言書を作成したい方の中には、どのタイミングですればよいのか迷っている方もいるでしょう。遺言者は、いくつかのタイミングを把握した上で作成することをおすすめします。
今回は、遺言書を作成するべきタイミングを項目ごとにご紹介します。この記事を最後まで読んだ方は、遺言書を作成するタイミングを理解できるでしょう。
遺言書は遺言者の意思表示を書面に残せるものであり、財産や身分に関することを記載できます。遺言者は3種類(自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言)の中から自らの状況に適した遺言書を選びます。
以下では、遺言書に関する2つの項目に注目します。
・自筆証書遺言とは
・公正証書遺言とは
ここでは、遺言書について項目ごとにご紹介します。
自筆証書遺言は、遺言者本人が手書きで作成する遺言書です。遺言書を作成する場合は、「紙」・「ペン」・「印鑑」を用意する必要があります。作成する場所や時間帯は遺言者本人が決められ、自由に選択することが可能です。
例えば、自宅で自筆証書遺言を作成する場合、必要なものを準備し遺言者のペースで書きます。遺言者は誤字脱字と法的な要件を満たしているのか、入念に確認しなければなりません。(※1)また、丁寧に遺言の内容を書くことで誤字脱字を防ぐこともできます。
自筆証書遺言は遺言者本人が作成するため、正しい知識を身につける必要があるでしょう。
完成した自筆証書遺言は、「自宅」もしくは「法務局」にて保管します。自宅で遺言書を保管する際は、遺言者が安全かつ安心できる場所にしましょう。ただし、保管しやすい場所に保管すると他人に見つかりやすく、偽造や改ざんなどのリスクがあります。
法務局において遺言書を保管する場合は、自筆証書遺言書保管制度を利用します。この制度を利用する方は、事前に自らが申請をしなければなりません。自筆証書遺言書保管制度の利用者は、自宅で保管しない自筆証書遺言を作成した遺言者に限られています。(※2)
自筆証書遺言を検討している方は、作成・保管方法を把握した上で利用してください。
(※1)法的な要件としては、「日付」・「署名」・「押印」・「全文」が挙げられます。また、訂正がある際は形式に従い、直す必要があります。
(※2)公正証書遺言や秘密証書遺言の場合は利用できません。
公正証書遺言は、公証人が作成する遺言書です。遺言書を作成する際は公証役場において、「遺言者」・「公証人」・「証人(※2名)」が集まります。(※1)遺言者の体調等により、公証人が自宅や病院などに出張することもあります。
例えば、公正証書遺言を作成する場合、公証人は遺言書から口頭で遺言の内容を伝えてもらい、真意を確認します。確認後、公証人は「遺言者」と「証人」に作成した公正証書遺言の原案を確かめてもらうのです。(※2)
訂正する部分がない場合は、各人(遺言者・公証人・証人)の署名・押印を行います。全ての手続きを終えると、公正証書遺言が完成します。完成した遺言書は公証役場において、保管・管理をしてもらうことが可能です。
公正証書遺言は法律の知識や経験を持った方(※公証人)が作成するため、法的に有効かつ効力のある遺言書になります。(※3)(※4)
(※1)証人は、遺言者が準備する以外にも公証役場に紹介してもらう方法があります。
(※2)訂正がある場合は、その場で直すこともあります。
(※3)他の遺言書より効力があるわけではないです。
(※4)無効確認訴訟により、無効になる可能性があります。
遺言書は相続等の場面で活用できるものであり、円滑に手続きを進めることが可能です。また、遺言の内容に遺言執行者を指定することで、相続人同士のトラブルを防げます。
以下では、遺言書を作成するタイミングについて3つの項目を挙げています。
・タイミング①:遺言者の判断能力がある時
・タイミング②:将来への不安を感じた時
・タイミング③:相続人の負担を減らしたいと考えた時
ここでは、遺言書を作成するタイミングについて項目ごとにご紹介します。
1つ目のタイミングは、遺言者の判断能力がある時です。遺言書は遺言者の判断能力がある状態でなければ、作成できません。また、遺言書の作成を検討している方が亡くなってしまうと自らの意思を伝えられません。そのため、亡くなる前に遺言書を作成することが大事になります。
遺言者は自らの判断能力がある状態において、具体的な遺言の内容を書面に残しましょう。(※1)
(※1)15歳に達した方は、遺言書を作成できます。民法961条に定められています。
2つ目のタイミングは、将来への不安を感じた時です。相続において分配方法や割合などでトラブルになってしまい、相続人同士の関係が悪化するケースもあります。また、相続の手続きを進められず、裁判になる可能性があります。
遺言書のない場合、相続人同士が遺産分割協議を行います。遺産分割協議では相続人同士が遺産の分配方法や割合について話し合うのです。相続人全員が合意すれば、遺産分割協議書を作成し、相続の手続きを進めることができます。ただし、相続人同士の話し合いがつかない場合には、家庭裁判所へ遺産分割の調停の手続きをすることもあり得るでしょう。(※1)
遺言者は、将来的に相続人同士がトラブルにならないように遺言書の作成を検討しましょう。
(※1)遺産分割調停手続では裁判官と調停員が中立の立場で、話し合いを進めます。
3つ目のタイミングは、相続人の負担を減らしたいと考えた時です。遺言書のない場合、遺産相続をするためには遺産分割協議を行った上で各種手続きを進めなけれなりません。相続人は各金融機関の口座解約と名義変更などの手続きを行うため、相当な時間や労力を費やします。
遺言者は遺言書を作成することで、相続人の相続等に関する手続きの負担を軽減できます。遺言書の内容を明確にしておくと、相続人同士のトラブルを防ぐことが可能です。さらに、遺言執行者は指定し、各種手続きを執行してもらえるようにします。(※1)(※2)
相続人への負担を軽減したいと考えた場合は、遺言書の作成を検討しましょう。
(※1)遺言執行者は遺言の内容に従い、執行する人物のことです。
(※2)子どもの認知や相続人の廃除は、遺言執行者のみに与えられた権利です。
今後、遺言書の作成を検討している方は、各遺言書の特徴を把握してください。主に使われている遺言書としては、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」が挙げられます。2つの遺言書はさまざまな部分で異なる点があります。
例えば、公正証書遺言を作成する場合、公証人に相談・依頼をしなければなりません。依頼する方法としては「遺言者本人」もしくは「専門家」の2つがあります。
遺言者が依頼する場合は、直接公証人に依頼し、遺言のメモや書類等を提出します。さらに、公証人が作成した公正証書遺言の原案を確認したり、打ち合わせの日時を確定させたりと手続きを進めていきます。
一方、専門家に依頼した場合は各所への連絡や証人の手配などの手続きをしてくれます。依頼者は手続きに費やす負担を減らし、効率的に公正証書遺言を作成できます。
遺言者は各遺言書の特徴や作成の手順を確かめ、自らの状況に適した方法を選択してください。
弊所は、ご依頼者様に負担をかけないサービスを提供できるように全力で取り組んでいます。ご依頼者様には印鑑1本を用意していただければ、複雑な手続きが完了できることを目指しています。また、ご依頼者様とヒアリングを行いながら、精神的な負担も減らせるように努めています。
法律上取り扱えない分野に関しては、各専門家(税理士・司法書士・弁護士)にお繋ぎいたします。弊所は事案の相談から解決に至るまで、最後までバックアップします。遺言書の作成は弊所の得意とするジャンルの1つであり、豊富な知識や経験を持ったスタッフが対応します。
遺言に関する悩みや疑問を抱えている方は、行政書士等の専門家に相談することをおすすめします。専門家は遺言に関する知識や経験を持っており、ご相談者様に適切なアドバイスを行えます。また、各種手続きに必要になる書類収集や証人の手配なども可能です。
例えば、公正証書遺言を作成する場合、専門家に依頼すると適切なアドバイスを受けられます。また、各所への連絡や証人の手配などもしてもらえます。ご依頼者様は、各種手続きにかかる時間や労力を減らすことができるでしょう。各種手続きに不安を抱えている方は、前向きに専門家への相談を検討してください。
今回の記事では、遺言書を作成するべきタイミングをご紹介しました。遺言書を作成するタイミングは、遺言者の体調や心境を考慮した上で決めましょう。また、自らの体調が良い時に遺言書を作成すると将来への不安を減らせるでしょう。
今後、遺言書を作成する方は自らの体調や相続人のことを踏まえ、適したものを選びましょう。遺言書の作成に迷っている方は専門家に相談し、適切なタイミングで納得できる遺言書を作成してください。遺言に関する悩みや不安がある方は、一度弊所にご相談ください。
長岡行政書士事務所代表
横浜市港南区に事務所を構え、過去500件以上の相続や遺言等の経験から、不安を抱えるお客様の直面している課題をいかに負担少なく解決するかを考え実現している。