長岡行政書士事務所監修
長岡行政書士事務所監修
「遺言者が作成した公正証書遺言って、調査できるの?」
「どのような調査方法なのかわからない」
「公正証書遺言を調査する方法を詳しく知りたい!」
上記のような疑問や悩みを抱えている方がいるのではないでしょうか。
遺言者の中には公正証書遺言を作成し、公証役場に保管している方もいます。相続人は遺言者が亡くなった後、遺言書の有無を確認しなければなりません。ただし、遺言者から詳しいことを聞いていないと、遺言書自体の存在もわからないケースもあるでしょう。さらに、作成した遺言書があったとしても、どのようなものなのかわかりません。相続人等は、遺言書の存在を確認するために調査する方法を把握しておくことで、円滑に手続きを進められるでしょう。
今回は、公正証書遺言を作成しているのか調査する方法についてご紹介します。この記事を最後まで読んだ方は、公正証書遺言の調査方法を理解できるでしょう。
長岡:「こんにちは!長岡行政書士事務所・代表の長岡です。よろしくお願いします。」
Aさん:「こんにちは!よろしくお願いします。」
Aさん:「今回は、公正証書遺言に関することで質問したいことがあります!」
長岡:「分かりました!」
Aさん:「公正証書遺言を作成しているのか調査することってできますか?」
長岡:「はい、できます。」
Aさん:「ちなみに、どのような方法で調査できるのでしょうか?」
長岡:「検索システムを利用すると調査できます!」
長岡:「詳しい内容について、下記で解説しますね。」
Aさん:「はい、よろしくお願いします。」
長岡:「まずは、遺言書について学ぶところから始めましょう!」
長岡:「ここでは、基本的な項目から見ていきましょうね。」
・自筆証書遺言
・公正証書遺言
・秘密証書遺言
・自筆証書遺言と公正証書遺言の違い
長岡:「それでは、1つずつ学んでいきましょう!」
自筆証書遺言は、遺言者が手書きで作成する遺言書のことです。遺言者は、自らが遺言の内容を書いてきます。作成する際は、「紙」・「ペン」・「印鑑」を用意します。遺言者は作成場所や時間帯を自由に決められるため、焦らずに遺言書を作成できます。
例えば、遺言書に財産や身分に関することを記載したい場合、その旨を手書きで書きます。ただし、子どもの認知や相続人の廃除に関しては遺言執行者を指定しなければなりません。遺言執行者を指定する時は、その旨と指定する人物を記載してください。(※1)
遺言者は意思表示を書面に記載することで、相続等に関するトラブルを防ぐことができます。(※2)
完成した自筆証書遺言は、「自宅」もしくは「法務局」にて、保管と管理を行います。自宅で遺言書を保管する場合は、遺言者が安全かつ安心できる場所にしてください。また、相続人が遺言書を見つけやすいように配慮しておきましょう。
法務局に自筆証書遺言を保管する場合は、事前に申請をしなければなりません。申請をする際は、遺言者本人が手続きをする必要があります。自筆証書遺言の保管と管理に不安を抱えている方は、自筆証書遺言書保管制度の利用を検討しましょう。
(※1)遺言執行者は遺言の内容に従い、執行してくれる人物です。
(※2)遺言の内容によって、相続人同士のトラブルが起こることもあり得ます。
公正証書遺言は、公証人(※1)が公証役場(※2)にて作成する遺言書です。(※3)遺言賞を作成する際は公証役場において、「公証人」・「遺言者」・「2名の証人(※4)」が集まります。
公正証書遺言の作成日、遺言者は公証人に対し、遺言書に記載する内容を口頭で伝えます。公証人は、遺言者の真意であるのか確認するのです。確認後、公証人は遺言者と2名の証人に作成した公正証書遺言の原案を見たり、聞いたりしてもらいます。
原案に訂正する部分がなければ、各人(遺言者・公証人・2名の証人)の署名・押印をしていきます。(※5)(※6)全ての方の署名と押印が完了すると、公正証書遺言が完成します。
公正証書遺言は2名の証人が立ち会いのもと、公証人により作成されるため、法的に有効かつ効力のある遺言書になるでしょう。(※7)
完成した遺言者は公証役場において、保管や管理をされます。遺言書の保管期間は20年と定められていますが、特別な事由によりその限りではありません。公証役場によっては、100年以上保管・管理をしていることもあり得ます。
(※1)法律の知識や経験を有した人物であり、法務大臣が任命します。
(※2)公証人が業務をする事務所のことです。
(※3)遺言者の体調等により、自宅や病院で作成されることもあります。
(※4)遺言者が事前に準備しなければなりません。
(※5)訂正がある場合は、その場で直すこともあり得るでしょう。
(※6)公証人は押印の際に職印を使用します。
(※7)公正証書の効力は他の遺言書と同じです。
秘密証書遺言とは、遺言者以外の人物に遺言の内容を知られたくない時に使用する遺言書のことです。遺言者は秘密証書遺言を選択することで、他人に遺言の内容を知られることなく、遺言書を作成できます。また、作成した遺言書は法務局にて、その存在を証明してもらうことも可能です。
秘密証書遺言を作成する場合、遺言者が遺言書を作成し封筒に入れ封をします。その後、封をした遺言書の存在について、公職役場において公証人と2名の証人に署名してもらう手続きをするのです。秘密証書遺言は遺言の内容を秘密のまま、存在を証明できる遺言書です。
遺言者は秘密証書遺言を作成する際に手書きだけではなく、パソコンでも作れます。また、遺言の内容を代筆してもらうことも可能です。遺言者は自らの体調等を考慮し、作成する方法を決めましょう。
完成した秘密証書遺言は、自宅にて保管と管理を行います。自宅での保管と管理は遺言書の紛失や改ざんなどのリスクもあるため、厳重に取り扱ってください。
自筆証書遺言と公正証書遺言の違いとして、遺言書の有効性が挙げられます。遺言書を作成する場合、自筆証書遺言と公正証書遺言では遺言者の意思表示を書面に残す人物が異なるのです。
自筆証書遺言は遺言者本人が手書きで作成するため、同時に誤字脱字の有無や法的な要件を満たすなど確認をしなければなりません。遺言者本人が遺言書の形式等を理解していなければ、無効になるリスクがあります。
一方、公正証書遺言の場合は公証人が作成するため、法的に有効な遺言書を作成できます。遺言者は法的に無効になるリスクを避けやすくなるでしょう。ただし、無効確認訴訟により無効になる可能性もあります。
遺言書は作成する人物が遺言書を作成することで、法的に有効かつ効力のあるものになるでしょう。
他にも自筆証書遺言と公正証書遺言として、以下のポイントが挙げられます。
・検認の有無
・証人の有無
・保管方法の違い
・費用の有無
自筆証書遺言と公正証書遺言のどちらかを選ぶ場合は、複数のポイントを比較してください。遺言書は自らの状況に適した遺言書を選び、納得できるものを作成しましょう。
長岡:「ここまで、遺言書について基本的な部分を見てきました。」
長岡:「それでは、本題の公正証書遺言を作成しているのか調査する方法を学んでいきましょう!」
Aさん:「はい、よろしくお願いします。」
長岡:「結論から言いますと、公正証書遺言の検索システムを利用すれば作成の有無を確認できます!」
長岡:「このシステムは、日本公証人連合会が遺言登録・散策システムを構築しており、全国の公証役場から調べることが可能になっています。」
Aさん:「全国の公証役場から公正証書遺言の有無を調べられるんですね!」
長岡:「はい、そうです!」
長岡:「公証役場名・公証人名・作成年月日・遺言者名等をシステムで管理しているため、各公証役場から調査できるのです。」
長岡:「ただし、平成元年以降に作成された公正証書遺言に限られます。」
長岡:「平成元年より前に作成された公正証書遺言は対象にならないため、気をつけてくださいね。」
Aさん:「はい、わかりました。」
長岡:「あと、公正証書遺言の有無の検索は相続人等の利害関係者のみが依頼できます。」
長岡:「この理由は、秘密保持するためです。」
長岡:「利害関係人は、公証役場の公証人に照会を依頼します。」
長岡:「依頼の際には、遺言者が亡くなったことと利害関係が証明できる戸籍謄本が必要です。」
長岡:「さらに、官公署が発行した顔付きの身分証明書も準備した上で、公証役場に相談してください。」
Aさん:「事前に必要なものを準備しておきます!」
Aさん:「今回もありがとうございました。」
長岡:「こちらこそ、ありがとうございました。」
長岡:「何か気になる点があれば、相談してくださいね。」
弊所は、ご依頼者様に負担をかけないサービスを提供できるように日々取り組んでいます。ご依頼者様には印鑑1本を用意していただければ、複雑な手続きが完了できることを目指しています。また、ヒアリングを行いながら、ご依頼者様のさまざまな負担も軽減できるように努めています。
法律上取り扱えない分野については、各専門家(司法書士・弁護士・税理士)にお繋ぎいたします。弊所は事案の相談から解決に至るまで、全力でバックアップします。
遺言に関する悩みや疑問を抱えている方は、一度専門家に相談してください。専門家は遺言に関する知識や経験を持っており、さまざまな事案に対応できます。また、ご相談者様の状況に適したアドバイスを行い、迅速に手続きを進めてくれます。
例えば、公正証書遺言を作成する場合、専門家に相談することでアドバイスを受けられます。また、ご依頼者様に代わり、各種手続きをすることも可能です。各種手続きにかかる時間や労力を減らしながら、効率的に遺言書を作成できるでしょう。遺言に関する悩みや疑問を抱えている方は、専門家に相談しましょう。
今回の記事では、公正証書遺言を作成しているのか調査する方法についてご紹介しました。遺言者が公正証書遺言を作成している場合、検索システムを利用することで調べられます。調査する際は、公証役場から日本公証人連合会を通じて確認できます。相続人等は公正証書遺言の有無を確認し、相続等の手続きを進めてください。遺言に関する悩みや不安を抱えている方は、一度弊所に相談ください。
長岡行政書士事務所代表
横浜市港南区に事務所を構え、過去500件以上の相続や遺言等の経験から、不安を抱えるお客様の直面している課題をいかに負担少なく解決するかを考え実現している。