長岡行政書士事務所監修
長岡行政書士事務所監修
「秘密証書遺言を作成したい!」
「どのような作成すればよいのか…」
「秘密証書遺言の作成方法詳しく知りたい!」
上記のような疑問や悩みを抱えている方がいるのではないでしょうか。
秘密証書遺言は遺言書の中の1つであり、自筆証書遺言と公正証書遺言の特徴を持っています。遺言者は、自宅にて遺言書の作成と保管が可能です。秘密証書遺言は他の遺言書と異なる点があるため、作成方法だけではなく基本的なことも理解しておく必要があるでしょう。
今回は、秘密証書遺言の作成方法についてご紹介します。また、知っておくべき知識に関しても見ていきましょう。この記事を最後まで読んだ方は、秘密証書遺言の作成方法を理解できるでしょう。
秘密証書遺言は遺言者本人が作成できる遺言書であり、他人に遺言の内容を知られずに作成できます。また、公証役場において作成した遺言書の存在を証明してもらうことも可能です。秘密証書遺言は遺言の内容を秘密にしたまま、作成できる遺言書です。
以下では、秘密証書遺言に関する3つの項目に注目します。
・秘密証書遺言のメリット
・秘密証書遺言のデメリット
・公正証書遺言との違い
ここでは、秘密証書遺言について項目ごとにご紹介します。
秘密証書遺言は、自筆証書遺言と公正証書遺言の特徴を持っている遺言書です。遺言者は、自らの状況により秘密証書遺言を作成する機会があるでしょう。秘密証書遺言書を作成する際には、事前にメリットを把握しておきましょう。
以下では、秘密証書遺言のメリットを挙げています。
・遺言者本人のみが遺言の内容を把握できる
・偽造を改ざんを防ぐことが可能になる
・遺言書の代筆が可能
・自宅にて保管・管理を行える
・パソコンで作成できる
秘密証書遺言の特徴の1つとして、偽造や改善を防げることができます。作成した遺言書は封筒に入れ封をしており、簡単に発見者が開けられないようにしています。遺言者は自宅で保管・管理をした場合でも、安心できるでしょう。
他にも遺言書を作成する場合、パソコンで書面を作成できます。秘密証書遺言は自筆証書遺言と異なり、手書きもしくはパソコンで遺言書を書くことができるのです。遺言書をパソコンで作成したい方は、秘密証書遺言の利用を検討しましょう。
秘密証書遺言にはメリットがある一方、いくつかのデメリットも存在します。遺言者はメリットだけではなく、デメリットも把握することで納得できる遺言書を作成できるでしょう。
以下では、秘密証書遺言のデメリットを挙げています。
・無効になるリスクがある
・作成する場合に費用がかかる
・検認をする必要がある
・紛失する恐れがある
秘密証書遺言は、遺言者もしくは代筆者により書面を作成します。書面を作成する際には遺言の内容に曖昧な表現や誤字脱字がないのか確かめる必要があります。仮に遺言書に法律的な不備がある場合は、法的に無効になる恐れがあります。
秘密証書遺言を作成する方は形式や遺言の内容を確認した上で、公証役場にて遺言書の存在を証明してもらいましょう。
秘密証書遺言と公正証書遺言との違いとしては、作成する人物が挙げられるでしょう。遺言者が選択する遺言書によって、作成する手順も変わってきます。秘密証書遺言は、遺言者本人もしくは代筆者が遺言の内容を記載します。遺言者は、「手書き」または「パソコン」で文書を完成させるのです。
一方、公正証書遺言は公証人が遺言書から遺言の内容を確認し、形式に沿ったものを作成します。また、遺言の内容が曖昧な表現にならないように、遺言書を完成させます。
公正証書遺言は、法的に有効かつ効力のある遺言書と言えるでしょう。(※1)
他にも秘密証書遺言と公正証書遺言には、以下のような異なる点があります。
・検認の有無
・保管方法
・無効になるリスク
秘密証書遺言を作成した場合、自宅で保管・管理を行います。遺言者は自らが保管しなければならず、安全面で不安を感じることもあるでしょう。一方、公正証書遺言は公職役場において遺言書を保管してもらえるため、安全性が高いです。
遺言者は公正証書遺言を作成することで、遺言書を安全に保管してもらえるでしょう。さらに、遺言の内容に関しても効力かつ法的に有効な遺言書を作成することが可能です。公正証書遺言と秘密証書遺言の両方を比較しながら、作成する遺言書を決めましょう。
(※1)他の遺言書と効力に強弱はありません。
秘密証書遺言を作成する方は、手順に沿いながら進めていく必要があります。遺言書を作成する場合は、以下の手順になります。
1.用意した紙に遺言の内容を記載する
2.書面を記載後、遺言者の署名・押印をする
3.署名・押印した遺言書を封筒に入れ、封をする(※1)
4.封筒を公証役場に持っていき、公証人と証人の前に提出する(※2)
5.公証人が遺言者から自らが作成したものであることと氏名と住所を聞き、その旨と日付を封紙に記載する
6.その後、各人(遺言者・証人・公証人)が署名・押印を行い、完成する
7.完成した遺言書を自宅で保管する
秘密証書遺言を作成する際には遺言者が書面に誤りがないのか、確認してください。また、遺言書に必要な要件(※日付・氏名・押印など)を忘れないようにしましょう。
遺言の内容を書面にする方法として、「遺言者本人が作成する」もしくは「本人以外の方が代筆する」の2つです。また、遺言の内容を記載する場合は手書きだけではなく、パソコンも認められています。
(※1)遺言書に押印した印章と同じもので封印します。
(※2)公証役場に連絡を行い、予約することをおすすめします。また、予約を入れる際に必要な書類等を確認しましょう。
秘密証書遺言は遺言の内容を知られずに作成でき、自宅で保存することが可能です。遺言者にとって作成しやすい面がある一方、注意すべき点も存在します。
以下が、秘密証書遺言の注意点を3つほど挙げています。
・注意点①:無効になるリスクがある
・注意点②:紛失や偽造の恐れがある
・注意点③:検認をする必要がある
ここでは、秘密証書遺言の注意点を項目ごとにご紹介します。
1つ目の注意点は、無効になるリスクがあることです。なぜなら、遺言の内容は遺言者本人以外に確認してもらえないからです。
例えば、秘密遺言書を作成した場合、公証役場において公証人と証人が遺言書の存在を証明します。この手続きは遺言書の存在を証明するものであり、法的に有効であるのか確認するわけではありません。
遺言者は入念に遺言書の内容を確認しなければ、無効になる可能性があります。秘密証書遺言を作成する際は、法律的に不備がないのか確認してください。
2つ目の注意点は、紛失や偽造の恐れがあることです。なぜなら、自宅で遺言書を保管するため、本人以外に見つけられる可能性があるからです。
例えば、自宅で遺言書を保管している場合、発見した方が内容を確認し、廃棄するリスクがあります。また、発見した方にとって遺言の内容がふりの場合は改ざんされる恐れもあるでしょう。
遺言者は、安全かつ安心できる場所に完成した秘密証書遺言を保管してください。ただし、わかりにくい場所に保管してしまうと見つけられないこともあり得るでしょう。さらに、他の書類等と一緒に保管していると、ミスにより廃棄するリスクもあります。
遺言書の保管場所は見つかりにくい場所ではなく、わかりやすいところをおすすめします。また、鍵のある箱等に保管すると安心感を持てるでしょう。
3つ目の注意点は、検認をする必要があることです。なぜなら、秘密証書遺言は公正証書遺言とは異なり、家庭裁判所にて検認をしなければ各種手続きを進められないからです。
例えば、相続人等が秘密証書遺言を発見した場合、家庭裁判所に遺言書を持っていき、検認してもらいます。検認は、発見された遺言書の偽造や改ざんを防ぐための手続きです。そのため、遺言書を発見した方は速やかに検認をする手続きを進めてください。
弊所は、ご依頼者様に負担をかけないように迅速かつ丁寧なサービスを心がけています。ご依頼者様には印鑑1本を用意していただければ、スムーズに手続きが完了できることを目指しています。また、ご依頼者様とヒアリングを行いながら、さまざまな負担も減らせるように努めています。
弊所では法律上取り扱えない分野に関して、各専門家(弁護士・税理士・司法書士など)にお繋ぎいたします。事案の相談から解決に至るまで、全力でバックアップします。
遺言に関する悩みや不安を抱えている方は、行政書士等の専門家に相談してください。専門家は遺言に関する知識や経験を持っており、状況に適したアドバイスを行えます。また、ご相談者様に代わり、書類等の収集や証人の手配などをすることもできます。
例えば、遺言書を作成する場合、専門家に相談することで助言を受けられます。また、各所への連絡や証人の手配も依頼できます。ご依頼者様は各種手続きに費やす時間や労力を減らし、遺言書を作成できるでしょう。遺言書に関する悩みや不安を抱えている方は、専門家に相談しましょう。
今回の記事では、秘密証書遺言の作成方法についてご紹介しました。秘密証書遺言は遺言者以外に遺言の内容を秘密にしたまま、作成できます。また、完成した遺言の内容を知られずに保管することが可能です。今後、遺言書を作成する方の中で遺言の内容を秘密にしたい方は、秘密証書遺言をおすすめします。一人で遺言に関する悩みを抱えている方は、一度弊所に相談してください。
長岡行政書士事務所代表
横浜市港南区に事務所を構え、過去500件以上の相続や遺言等の経験から、不安を抱えるお客様の直面している課題をいかに負担少なく解決するかを考え実現している。