長岡行政書士事務所監修

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自筆証書遺言の作成方法を正しく把握することが大事

「自筆証書遺言を作成したけど…」
「どのように作成方法が分からない!」
「自筆証書遺言の作成方法を知りたい!」

上記のような疑問や悩みを抱えている方がいるのではないでしょうか。

自筆証書遺言は、遺言者本人が作成できる遺言書です。遺言者は自らの都合に良いタイミングや場所で作成することができます。ただし、遺言書を作成する際には手順や有効になる要件を覚えておく必要があります。遺言者は、事前に自筆証書遺言の作成方法を理解しておきましょう。

今回は、自筆証書遺言の作成方法をご紹介します。また、2つの保管方法についても見ていきましょう。この記事を最後まで読んだ方は、納得できる自筆証書遺言を作成できるでしょう。

遺言書について

遺言書には、主に3つの種類(自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言)があります。その中でも自筆証書遺言は、遺言者が考えついた時に手書きで作成できるものです。

以下では、自筆証書遺言に関する4つの項目に注目します。

・自筆証書遺言とは
・自筆証書遺言のメリット
・自筆証書遺言のデメリット
・自筆証書遺言と公正証書遺言の違いとは

ここでは、自筆証書遺言について項目ごとにご紹介します。

自筆証書遺言とは

自筆証書遺言とは、遺言者本人が手書きで作成する遺言書のことです。遺言書を作成する場合は自らが「紙」・「ペン」・「印鑑」を用意します。作成の場所や日時に関しては、遺言者本人が自由に決めることが可能です。遺言者は、財産や身分に関する自らの意思を書面に残せます。

例えば、3人の相続人が要る場合、それぞれへの分配方法や割合を指定できます。さらに、遺言執行者(※1)を選任する旨を記載しておくと、遺言書の内容に沿いながら執行します。

遺言者は遺言書を作成することで、相続人同士の相続に関するトラブルを未然に防げます。(※2)相続等に関する悩みや不安を抱えている方は、遺言書の作成を検討してみましょう。

自筆証書遺言の保管方法については、下記の項目で詳しく解説します。

(※1)遺言の内容を執行してくれる人物のことです。
(※2)ただし、遺言書の内容によってはトラブルが起こる恐れもあるでしょう。

自筆証書遺言のメリット

自筆証書遺言は、遺言者本人でも作成できる遺言書の1つです。遺言書を作成する際は、法的に有効となる要件を満たしながら、手書きで行います。遺言者は自らのペースで遺言書を作成できるため、焦らずに納得できるものを作成できるでしょう。

以下では、自筆証書遺言を作成するメリットを3つほど挙げています。

・メリット①:費用を抑えられる
・メリット②:本人以外に遺言書の内容を知られない
・メリット③:2つの保管方法がある

自筆証書遺言のメリットとして、本人以外に遺言書の内容を知られません。遺言者は、自宅において遺言書を作成することができます。また、作成する時間に決まりがなく、自由に書けます。

遺言者は本人以外に遺言の内容を知られることなく、自らのペースで作成できるでしょう。

ただし、法的に有効となる要件を満たすことや誤字脱字がないことを自らがチェックしてください。仮に、遺言書に誤りがあると無効になってしまうリスクがあります。一人で作成する際には何度も見直し、正しく記載されているのか確認しましょう。

自筆証書遺言のデメリット

自筆証書遺言は複数のメリットがあるため、遺言者の状況によって使用しやすくなっています。ただし、自筆証書遺言にはデメリットがあり、作成しにくい場面もあるでしょう。

以下では、自筆証書遺言のデメリットを3つほど挙げています。

・遺言者本人が手書きで作成する必要がある
・無効・偽造・改ざんなどリスクがある
・遺言書を発見してもらえないことがある

自筆証書遺言は遺言者本人が手書きで作成するため、遺言の内容が曖昧になったり、記載に誤りがあったりする可能性があります。その場合、遺言書が法的に無効となるリスクもあり、遺言者本人の意向を尊重できないケースもあり得ます。

遺言者は自らが作成した遺言書を確認した上で、大事に保管してください。

自筆証書遺言と公正証書遺言の違いとは

遺言書の中では、主に「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」が使用される機会が多くなっています。ただし、遺言者の状況によって使用する遺言書を選ばなければなりません。遺言書を作成する際は、自筆証書遺言と公正証書遺言の違いを把握する必要があるでしょう。

以下では、自筆証書遺言と公正証書遺言の違いを挙げています。

・有効性
・検認
・証人
・保管方法
・費用

自筆証書遺言と公正証書遺言の違いの1つとして、検認の有無があります。検認は遺言書の存在を認めてもらう手続きであり、偽造や改ざんを防ぐことができます。(※1)自筆証書遺言を自宅で保管している場合は、家庭裁判所にて検認をしなければなりません。

一方、自筆証書遺言書保管制度を利用した自筆証書遺言や公正証書遺言は検認をする必要がありません。遺言者は相続人等の負担を考慮し、作成する遺言書や保管方法を決定しましょう。

(※1)検認は、遺言書の有効性を認めるものではありません。

自筆証書遺言の作成方法

自筆証書遺言を作成する場合は、手順に沿いながら進めていきます。遺言者は遺言書を作成する前に手順を覚えた上で、1つずつ工程を進めてください。

以下では、自筆証書遺言の作成方法を手順に沿いながら紹介します。

1.自筆証書遺言を作成する場所を決めます。
2.自筆証書遺言を作成するために必要となるもの(※紙・ペン・印鑑)を用意します。(※1)
3.(1)遺言者が手書きで遺言の内容(※全文)を書きます。
3.(2)作成する際には、「日付」と「氏名」を記載します。
4.遺言の内容を書いた後、「署名」と「押印」を行います。
5.作成した遺言書を確認し、問題がなければ完成します。

財産目録を添付する場合は、銀行通帳の写しや不動産登記事項証明書などを代わりに提出できます。また、パソコンで作成した財産目録も認められています。(※2)(※3)

上記の財産目録を添付する際には、遺言者が1枚ずつの書類に署名と押印をしなければなりません。

自筆証書遺言を作成する遺言者は、正しい方式で進めていきましょう。

(※1)自宅にない場合は、事前に購入しておきます。
(※2)民法968条で定められています。
(※3)民法の改正により、平成31年1月から施行されました。

自筆証書遺言の保管方法に関しては、下記の項目で紹介します。

自筆証書遺言の保管方法

自筆証書遺言を作成した後、遺言者は現物を保管しなければなりません。この遺言書に関しては、以下の2つの保管方法が存在します。

・保管方法①:自宅で保管する
・保管方法②:自筆証書遺言保管制度を利用する

ここでは、自筆証書遺言の保管方法を項目ごとにご紹介します。

保管方法①:自宅で保管する

1つ目の方法は、自筆証書遺言を自宅で保管します。自筆証書遺言を作成後、遺言者は遺言書を自宅で保管することが可能です。

例えば、遺言書を自宅で保管する場合、金庫や机の引き出しなどを利用します。また、強度のある箱の中に入れ、保管する方法もあるでしょう。遺言者は自らが安心できる方法で遺言書を保管してください。

ただし、遺言者が亡くなった後、相続人等が遺言書を発見できるように対策を取らなければなりません。遺言書の保管場所によっては、見つけてもらえないこともあります。

遺言者は相続人に対し、遺言書の存在と保管場所を伝えておくと相続等の手続きを進めやすくなるでしょう。

保管方法②:自筆証書遺言保管制度を利用する

2つ目の方法は、自筆証書遺言書保管制度を利用します。自筆証書遺言書保管制度は、法務局にて自筆証書遺言を保管する制度です。遺言者は制度を利用することで、作成した遺言書を安全に保管してもらえます。

例えば、自筆証書遺言書保管制度を利用した場合、遺言書の原本と画像データを長期間保管(※1)してもらうことが可能です。また、相続人が遺言書を閲覧したり、遺言書情報証明書を交付してもらったりできます。

遺言者は自筆証書遺言書保管制度を利用することで、さまざまな面で良い点があるでしょう。

自筆証書遺言書保管制度については、別の記事で詳しく解説します。

(※1)遺言書の原本が50年間、画像データが150年間です。ただし、遺言者が亡くなった後からの期間になります。

弊所はご依頼者様を全力でサポートします

弊所は、ご依頼者様に負担をかけないサービスを提供できるように業務に取り組んでいます。ご依頼者様には印鑑1本を用意していただければ、各種手続きが完了できることを目指しています。また、ご依頼者様とヒアリングを行いながら、さまざまな負担を軽減できるように努めています。

弊所では法律上取り扱えない分野(業務外)に関して、各専門家(税理士・司法書士・弁護士にお繋ぎいたします。また、相談から解決に至るまで全力でバックアップします。

遺言書に関する悩みや疑問は専門家に相談する

遺言書に関する悩みや疑問を抱えている方は、一度専門家に相談してください。専門家は遺言書に関する知識や経験を持っており、ご相談者に適切なアドバイスを行えます。また、問題を解決するために迅速かつ最適な方法を提案してくれるでしょう。

例えば、遺言書を作成する場合、専門家に相談すると事案に応じたアドバイスをもらえるでしょう。さらに、状況によってご依頼者様に代わり、業務の範囲内で手続きを進めることも可能です。ご依頼者様は手続きに費やす時間や労力を減らしながら、納得できる遺言書を作成できるでしょう。遺言書に関する悩みを抱えている方は、行政書士等の専門家に相談してください。

結論

今回の記事では、自筆証書遺言の作成方法や2つの保管方法についてご紹介しました。自筆証書遺言を作成する場合は法的に有効な遺言書を残すために、要件を満たすようにしてください。また、遺言書の保管に不安を抱えている場合は、自筆証書遺言書保管制度を活用しましょう。遺言に関する不安を抱えている方は、一度弊所に相談してください。

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