長岡行政書士事務所監修
長岡行政書士事務所監修
「墓じまい後に遺骨を供養する方法はどのような種類があるの…?」
「供養方法を詳しく学びたい!」
「現状に合った供養方法を知りたい」
上記のような疑問や悩みを抱えている方がいるのではないでしょうか。
墓じまい後に遺骨を供養する方法として、いくつかの選択肢があります。墓じまいを行った方や親族の意向により、選択する供養方法が変わってくるでしょう。供養方法を選ぶ場合は、各方法を理解した上で決めることが望ましいです。
今回は、墓じまい後に遺骨を供養する方法をご紹介します。また、遺骨を処分する際の注意点も解説します。この記事を最後まで読んだ方は納得のできる供養方法が見つかるでしょう。
墓じまい後に遺骨を供養する方法がいくつかあり、事前に決めておく必要があります。供養方法として、主に以下の5つが挙げられます。
・新たなお墓
・永代供養墓
・分骨
・散骨
・手元供養
5つの供養方法を項目ごとに見ていきましょう。
1つ目の供養方法は新たなお墓です。他の墓所に新たなお墓を建てて、遺骨を移動します。例えば、当方に住んでいる場合、近くの墓所に新たなお墓を建てることでお墓の管理や供養が行いやすくなります。また、1回のお墓参りにかかる移動時間を短縮したり、費用を抑えたりできます。遠方に住んでいる方は、新たなお墓を建てる方法を検討してみても良いでしょう。
新たなお墓を建てる時には、「新たな墓所」・「費用」・「親族との話し合い」の3つが大事です。現在のお墓から新たなお墓に移動すると、さまざまな面でトラブルに発展することがあり得ます。事前に家族や親族と話し合った後に、墓じまいや新たなお墓に移動することを決めておきましょう。
2つ目の供養方法は永代供養墓です。永代供養は寺院や庭園などの管理者が契約者に代わって、遺骨を管理・供養してくれる方法です。
例えば、遠方に住んでいる場合、永代供養することで定期的にお墓参りする必要が無くなります。他にも親族に負担をかけたくない方が、永代供養を選ぶこともあるでしょう。
永代供養は管理者がお墓を管理・供養してくれるため、契約者や親族の負担を軽減できます。お墓の管理・供養が難しい方は、永代供養を検討しましょう。
3つ目の供養方法は分骨です。分骨は、遺骨を2つ以上に分ける供養方法です。例えば、永代供養の墓所が遠方で体力的にお墓参りが難しい場合、自宅に遺骨を置くために手元供養します。また、散骨しつつ遺骨を残したい方は手元供養を選択するケースもあるでしょう。分骨は遺骨を2つ以上に分けられるため、遠方に住んでいる親族であっても手元に遺骨を置けます。手元に遺骨を置いておきたい方は、分骨を選択肢の1つに入れましょう。
4つ目の供養方法は散骨です。散骨は遺骨を粉末状にした上で、故人の意向に沿った場所に散布する方法です。例えば、頻繁に足を運んでいた海があった場合、家族に遺骨の散布を頼むでしょう。家族は一般的に専門業者へ依頼して、遺骨を散布できる段取りを整えます。スムーズに散骨が行えるよう業者に依頼することをおすすめします。
散骨は自治体によって禁止されています。また、遺骨を粉末状にしなければいけません。専門の業者に依頼した方がトラブルになる心配が無くなるでしょう。
5つ目の供養方法は手元供養です。手元供養は、遺骨の一部もしくは全部を身近な場所に保管する方法です。家族は遺骨を近くで保管でき、お墓を管理する必要がありません。
例えば、お墓の後継者がいない場合、手元供養することでお墓の管理や供養の心配が無くなります。また、近くに遺骨を置くことで故人を身近に感じられることもできるでしょう。手元に遺骨を置いて置きたい方は、手元供養を検討しましょう。
手元供養を検討している方は、親族への説明や自身が無くなった時の対処方法を見つけた上で行ってください。親族の理解を得ていないと、トラブルになる可能性があります。手元供養を行う前に時間をかけて、親族の理解を得ましょう。
墓じまい後に新たな場所に遺骨を運ぶ必要があります。ただし、遺骨を運ぶ時にはルールや周囲に配慮した行動を取ってください。以下が、遺骨を運ぶ4つの方法です。
・自動車
・公共交通機関
・郵送
・納骨サービス
スムーズに遺骨を運ぶ方法を項目ごとに紹介します。
1つ目は自動車を使用して遺骨を運ぶ方法です。自家用車に遺骨を乗せて、新しい場所に移動します。例えば、自家用車の後部座席に遺骨を置いて運びます。運ぶ時には遺骨が倒れないように固定したり、家族に持ってもらいましょう。また、骨壷を箱や風呂敷に包むと安全に運べます。個人で遺骨を運びたい方は、自家用車を選択肢の1つに入れておきましょう。
2つ目は公共交通機関で遺骨を運ぶ方法です。自家用車以外に個人で運びたい方は、公共交通機関を利用しましょう。例えば、骨壷を箱や風呂敷に包んだ状態で電車やバスに乗って、移動します。ただし、公共交通機関は他の方も乗るため、周囲からの目線が気になる可能性があるでしょう。骨壷を運ぶ方は、周囲に配慮した上で慎重に行動してください。
3つ目は業者を利用して郵送する方法です。運送業者によっては骨壷を運んでくれます。例えば、日本郵便会社のサービス「ゆうパック」を利用します。ゆうパックで骨壷を送る時には、水分が入っていないことを確認しましょう。また、輸送中に骨壷が壊れないように梱包してください。個人で骨壷を運べない方は、ゆうパックを利用しましょう。
骨壷の郵送ができる方法は、ゆうパックのみです。他の運送業者では、骨壷を送ることができません。郵送を検討している方は、郵送できる方法を把握しておきましょう。
4つ目は納骨サービスを利用する方法です。NPO法人の納骨サービスを利用すると、移動から永代供養墓へ納骨までサポートしてくれます。例えば、ゆうパックで遺骨を送るために必要なもの(段ボール・梱包材・書類)などを準備してくれます。利用者は指示通りにゆうパックを送れば、納骨してもらうことが可能です。納骨サービスを利用することで、スムーズに遺骨を移動できるでしょう。
墓じまいでは、現在のお墓から遺骨を取り出します。取り出した後、遺骨を新たな場所に移動しますが、以下のような理由から処分を検討するケースもあります。
・遺骨を安置する場所が無い
・分骨後に残った遺骨
・故人との関係性が薄い
ここでは、墓じまい後に遺骨を処分したい場面を項目ごとに見ていきましょう。
1つ目は遺骨を安置する場所がないケースです。生活スタイルや後継者の問題によって、お墓を持っていないことがあります。
例えば、転勤が多い方の場合、同じ場所に住む期間が短いため新たなお墓を持ちにくくなっています。また、親族との意見が合わずに新たなお墓を持てないケースもあるでしょう。遺骨は自宅に置けますが、スペース次第で難しいこともあります。また、湿気が多い場合は管理が難しいこともあるでしょう。自宅に遺骨を置く方は、正しく管理できるのか確認する必要があります。
2つ目は分骨後に残った遺骨のケースです。分骨後、遺骨の一部が残ってしまうことがあります。例えば、親族内で手元供養を行う場合、全ての遺骨を分けられないケースがあるでしょう。分骨後に遺骨が残った時のことを考え、その後の処分方法も検討しておきましょう。
3つ目は故人との関係性が薄いケースです。墓じまい後、今まで会ったことない親族の遺骨が現れる可能性があります。例えば、遠縁の親戚が亡くなった場合に遺骨を引き取って欲しいと頼まれるケースがあるでしょう。人によっては日頃から連絡を取っていない故人の遺骨を残すことに抵抗がある方もいるはずです。故人との関係性が薄いケースでは、遺骨の処分を検討することもあり得るでしょう。
墓じまい後に上記の場面で遺骨を処分する際は、注意するべき点があります。遺骨を処分したい方は一般のゴミに捨てないようにしてください。ゴミに捨ててしまうと、罪に問われる可能性があるからです。
一般ゴミで遺骨を捨てた場合、刑法190条により罰則を受けます。また、遺骨を公共の場所に置いたままにすると法律に違反します。
以下のような法律があり、罰則が定められています。
死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三年以下の懲役に処する。
墓じまいに不安や悩みを抱えている方は、専門家に相談しましょう。なぜなら、専門家に手続きを代行してもらったり、アドバイスを受けたりすることで効率的に進められるからです。
例えば、改葬許可申請書や埋蔵証明書などを準備しなければなりません。また、お寺や石材業者に連絡を取りながら、段取りを組む必要があります。墓じまいを行う方は労力や時間がかかり、負担が増えてしまうでしょう。そこで、専門家に依頼すると不安や疑問が解決するだけではなく、書類や連絡を代行してくれます。依頼者は労力や時間を軽減でき、日常生活に支障をきたさなくて済むでしょう。
弊所では、必要書類から契約の代行まで一連のサポートを行っています。お客様の状況に合ったサービスをご提供いたします。墓じまいでお困りのことがあれば、一度ご相談ください。
この記事では、墓じまい後に遺骨を供養する方法をご紹介しました。遺骨の供養方法はいくつかありますが、生活スタイルや家族の意向に合ったものを選びましょう。生活スタイルによっては、供養方法が限定されることもあるはずです。また、親族との話し合いで供養方法が決まることもあります。墓じまい後にトラブルが起こらないように、事前に対策を取っておきましょう。
もしも、墓じまいの際に処分したい遺骨が出てきた場合は、適切な処分を行ってください。一般ごみに捨ててしまうと法律に違反します。墓じまいに関する不安や悩みを抱えている方は、専門家に相談することをおすすめします。
長岡行政書士事務所代表
横浜市港南区に事務所を構え、過去500件以上の相続や遺言等の経験から、不安を抱えるお客様の直面している課題をいかに負担少なく解決するかを考え実現している。