遺言書作成

残されるご家族や親しい人へ。
あなたが遺す「希望」をお手伝いします。

遺言とは、遺言者の最終意思の効果により財産を変動させること、つまり、あらかじめ財産を誰に渡すかを決めることです。遺言は相続トラブルを事前に防いだり、家族に対する財産上の意思表示にもなります。

こんなときはご相談ください

  • 子供が多いのでうまくまとまるか心配・・・トラブルを防ぎたい。
  • 家族以外のお世話になったあの人に財産を渡したい。
  • 遺言書を書きたいが、どう書けばいいか分からない。

遺言とは?WILL

遺言者の最終意思の効果により財産を変動させること、つまり、あらかじめ財産を誰に渡すかを決めることです。
遺言は相続トラブルを事前に防いだり、家族に対する財産上の意思表示にもなります。
自筆証書遺言の場合は家をくまなく探し、発見すれば封を切る前に家庭裁判所で検認と言う手続きが必要になります。
なお、検認前に開けた遺言は無効とはなりませんが、5万円以下の過料に処されることがあります。
公正証書遺言は公証役場に保管してありまして、検認等の手続きは必要となりません。
遺言の中では一番活用されてます。まずはこちらの遺言書の有無を確認しましょう。

どういうときに遺言は必要か?

  • 通常の法律上の相続割合と異なる割合で相続させる相続人がいる時
  • 家族以外の生前にお世話になった者に財産を譲りたい場合
  • 仲の悪い相続人がいるとき、別居中の配偶者がいる時
  • お寺や団体に寄付をしたいとき

など、遺言があれば相続手続きをスムーズに行うことが出来る場合があり、
亡くなった方の意思を尊重することができます。

遺言通りにしないといけないの?

そんなことはありません。あくまでも亡くなった方の意思を尊重することはありますが、相続人間の協議により、遺言書と異なる分割も可能です。

遺言の方式

遺言は主に以下の2種類です。

自筆証書遺言

自筆証書遺言とは、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押す方式の遺言のことをいいます。
この自筆証書遺言について、改正前民法では、遺言書の内容について、すべて自書することが求められていましたが、
改正民法では、2019年1月13日以降に作成される自筆証書遺言の財産目録につき、パソコンで作成したり、
代筆したり、資料を添付して目録として使用することが認められるようになりました。

改正前民法においては、財産目録の作成にあたって、不動産や預貯金がある場合、その不動産の地番や地積、
その預貯金の銀行支店名、口座番号等をすべて自書する必要があったのですが、これは遺言者にとっては負担となり、
また、書き間違えがあると、遺言の効⼒に影響を与え、相続人間での争いにつながってしまうことも考えられました。

そこで、改正民法では、遺言書の本文、日付、氏名について自書することを維持して、
遺言者の意思が正確であることを確認しつつ、財産目録のような形式的事項につき、
パソコンによって作成することができるようにしたり、代筆したり、
または、登記事項証明書や預金口座の写しを添付する等して、より簡便に自筆証書遺言を作成することができるようになりました。
財産目録をパソコン等で作成した場合、偽造防止の観点から、
自書されていない財産目録の各ページに署名捺印をすることが求められています。

なお、自筆証書遺言については、遺言者の死後、遺言書の保管者等が、
家庭裁判所に遺言書の検認手続を申し立てる必要があります。

自筆証書遺言の保管制度

2020年7月10日から、法務局における遺言書の保管等に関する法律が施行されました。
同法により、新たに法務局で自筆証書遺言を保管する制度が設けられることになり、
遺言書の紛失・偽造の防止や、相続人が遺言書の存在を把握しやすくなりました。

この制度を利用すると、遺言書が法務局で原本が保管され、画像のデータ化もされることになり、
相続人は、法務局において遺言書の内容の証明申請等の手続を行うことになります。
相続人が複数いる場合において、相続人のうちの一人が同証明申請等を行ったときは、他の相続人に対して、
同証明申請等が行われた旨通知されることとなっています。また、家庭裁判所での遺言書の検認手続が不要になります。

注意点として、遺言者が死亡したとしても、相続人には、法務局から遺言書が保管されている旨の通知はされませんので、
遺言者が制度を利用してることを、あらかじめ相続人等に知らせておく必要があります(2021年以降に法務局の遺言書保管官が、遺言者の死亡の事実を確認した場合に、遺言者が指定した相続人に遺言書の存在を通知する制度を実施予定です)。

公正証書遺言

公証役場の公証人により作成されます。法律文書となります。
2人の証人が必要になり同じものを3部作成いたします。
このうち1部は公証役場で遺言した人が120才ぐらいになるまで保管されます。
残り2部を受け取ることができますので、通常遺言した人が1通保管し、財産をもらう予定者または遺言執行者が1通を保管します。
こうすることで遺言の紛失や盗難、改ざんが防ぐことが出来ます。
そして遺言の内容を実現する遺言執行者を必ず指名しておきましょう。
せっかく苦労して作った遺言も、遺言の内容が実行されなければ意味がないですもんね。
一生に何度もある事ではありませんから、費用をかけてでも、
実行が確実で保管が安全な公正証書にて遺言書を作成することをおすすめいたします。

遺⾔書作成の料金プランPLAN

遺言書の起案、手続等:100,000円(税別)
証人は1人につき1万円(税別)
公正証書遺言の作成/戸籍の収集/相続関係図の作成/遺言の証人/遺言相談アドバイス
遺言執行手続:250,000円(税別)~
戸籍の収集/相続関係図の作成/各種名義変更手続き
遺言の証人:10,000円(税別)
 

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行政書士は相続手続きなどの法律で決まっている範囲を超えて戸籍を収集することはできません。
当事務所は法令を遵守して業務を遂行していきますので、あらかじめご了承ください。

【料金に関する注意事項】
  • 市役所・関係機関にて必要となる法定費用、その他、書類の取り寄せにかかる郵送料等は、実費分を別途お客様の負担となります。
  • 相続財産調査については、お客様からの情報をもとに対応させていただきますのであらかじめご了承ください。
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