ちまたで言われている相続・遺言・・・自分の事ではないと思っていてもいつ起きるか分からない問題です。相続・遺言手続きは必要となる書類や戸籍等、遺産分割協議書やら何やら聞きなれない言葉が並びなんだか難しそうですね。
そのときに誰に頼めばいいか分からないと困ります。そんなお客様のお悩みを一緒に解決して、笑顔にするのが当事務所の役目です。
相続とは・・・亡くなった方の財産上の地位や、誰かに対する権利及び誰かに対する義務を相続する権利がある方が引き継ぐことを言います。
亡くなった方・・・被相続人 / 相続によって引き継ぐ者・・・相続人
相続は以上の事を確実に確認しながら、各種手続きを行う必要があります。
1人でも相続人を協議に参加させないなど確認すべきことを怠った場合はやり直しになってしまったり、
最悪は「争族」となり調停や審判、裁判になってしまう事も少なくありません。
そうしないためにもしっかり相続人間で話し合い、必要であれば行政書士などの専⾨家に相談しましょう。
被相続人の権利義務を承継する相続人全員を調べる必要があります。
基本的に相続人を一人でも欠いて遺産分割協議をしたものは有効とはなりません。
相続人の調査は被相続人の出生から死亡までの戸籍等を取得して確認する必要があります。
なかには先妻との間に隠し子がいたなんてケースもありますので必ず出生から最後までの戸籍等を取得する必要があります。
常に相続人 ・・・ 配偶者※配偶者は第1順位や第2順位でも関係なく一緒に相続人となる。
第1順位 ・・・・ 子供※子が被相続人以前に死亡の場合でそのまた子供がいる場合はその子供が相続。
第2順位 ・・・・ 親
第3順位 ・・・・ 兄弟※兄弟が先に死亡してその子供がいる場合はその子供が相続する。
被相続人が亡くなったらその権利や義務を承継するわけですが、承継するのはプラスの財産だけではありません。
借金などのマイナスの財産も承継するわけです。借金が多い場合は「相続放棄」といってすべての財産を引き継ぐことをやめる制度です。
但し相続放棄をするには期間があり、その期間は自分が相続をすることを知った日から3か月以内でしなければなりません。
それを過ぎると原則出来なくなります。
財産の調査は、家の中をくまなく探して預金通帳や不動産の権利証、銀行などに口座がないかの確認等で調べることが出来ます。
注意する点は借金等の債務の存在ですね。誰かに借金があるとか、誰かの保証人になっていることもありますのでここら辺をきちんと調べないと、
借金を背負うことにもなりかねません。
こちらは「遺産分割協議」と言い相続人全員で基本的には行うものとなります。
基本的には、遺言で指定されていればそれに従う必要があります。
相続人を一人でも欠いた遺産分割協議は無効となり、始めからやり直すことにもなり得ます。
そして、遺産分割協議で決定された事項をまとめたのが「遺産分割協議書」となります。
これは誰が何をどのように相続するかを詳しく記載する必要があります。
この協議書には相続人全員が記名押印をする必要があります(実印で押印)そして、相続人の人数分の協議書を作成します。
協議書は相続人間の意思表示の書類としてだけではなく、
被相続人の銀行等の各種機関の名義変更などで求められる場合がありますので大事に保管しておきましょう。
相続税は、被相続人の死亡により、被相続人の相続人が相続で取得する財産に対して課税される税金のことを指します。
相続税は、遺言書によって譲りうけた財産についても相続税が課税されるため、財産の受遺者も対象となります。
相続税の申告と納税は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に、
被相続人の死亡時における住所地を管轄する税務署に対して行います。
相続税の申告と納税は当事務所の優秀な専属税理士をご紹介することも出来ますのでぜひお任せください。
配偶者居住権とは、被相続人所有の建物に居住していた配偶者が、その建物に居住することのできる権利のことをいいます。
配偶者居住権には、①配偶者短期居住権と、②配偶者居住権(狭義)の2つがあり、民法改正により、
これら2つの居住権が規定されました。以下、それぞれの説明をします。
被相続人の預貯金については、判例によれば、遺産分割の対象となるので、
相続人間で遺産分割の方法や内容について合意ができるまでは、相続人のうちの一人が勝手に払い戻すことはできません。
しかし、被相続人の預貯金の払戻しが全く認められなとすると、被相続人と生計をともにしていた相続人(配偶者等)の生活費について、
被相続人の預貯金から支出できなくなったり、また、被相続人の生前の借金について、
被相続人の預貯金から返済ができなくなったりする等の不都合が生じます。
そこで、民法改正により、法で定める一定の範囲については、遺産分割がまとまる前でも、
被相続人の預貯金から払戻しができる制度が新設されました。
この制度を利用する際に、裁判所等の許可は不要ですが、銀行から、自⼰が相続人であることや、
法定相続分の割合がどの程度あるか、明らかにすることを求められる可能性がありますので、
あらかじめ被相続人や相続人についての戸籍謄本等を取得し、相続人が誰かを確定しておくことが望ましいといえます。
なお、相続人のうちの一人に払戻しがなされた場合、払い戻された額については、遺産を一部取得したものとみなされますので、
後に遺産分割をする際には、払戻し分を考慮する必要があります。
遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために、相続財産管理等一切の行為をすることのできる地位を有するものです。
遺言の文中に遺言者執行者の指定があれば、その者が遺言執行者となり、指定がなければ、
利害関係人が遺言執行者の選任を家庭裁判所に申し⽴てることができます。
改正前民法では、遺言執行者の権限について、一般的な規定を定めるだけで、具体的にどのような権限を行使できるのかは不明確でした。
そのため、遺言執行者と相続人との間で権限を巡りトラブルになることもあり、裁判にまで発展することもありました。
そこで、遺言執行者の権限を明確にして、トラブルを防ぐとともに、より円滑に職務が行えることを目的として、民法の規定が改正されました。
具体的には、遺言執行者は、相続人に対して遺言内容を通知し、また財産目録を作成し交付することが義務化されており、
相続人としては、遺言執行者が選任され、相続財産の管理がなされていることがわかります。
また、特定の相続人に相続財産をすべて相続させる旨の遺言がある場合で、
その財産に不動産が含まれているときは、当該不動産の所有権登記移転に関する事務を行うことができ、
その財産が預貯金債権であるときには、預貯金の払戻し等をすることができるようになりました。
遺産相続手続 基本報酬:100,000円(税別) | 相続人調査/相続関係説明図作成/遺産分割協議書の作成/相続アドバイス |
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遺産整理業務:250,000円(税別)~ | 相続人調査/財産調査/相続関係説明図作成/遺産分割協議書の作成/各種名義変更/相続アドバイス |
相続人確定のための関係図の作成:50,000円(税別) +手数料(戸籍の謄本手数料や郵送料、切手代等) |
戸籍代行取得プラス相続関係説明図作成 (相続に関わる戸籍の代行取得サポート) |
行政書士は相続手続きなどの法律で決まっている範囲を超えて戸籍を収集することはできません。
当事務所は法令を遵守して業務を遂行していきますので、あらかじめご了承ください。
上記以外でのお困りごとやお悩みありましたらお気軽にご相談ください。