建設業許可、産廃業許可の取得には、クリアしなければならない要件が法律で定められています。それらを詳しく解説しますので、まずはあなたの会社の状況をご確認ください。
建設業許可は建設業法に定められている要件をクリアし、管轄する行政庁へ申請、許可証の交付を受けることで初めて建設業許可業者として請け負うことが出来ます。
建設業許可は主に5つの山をクリアしなければなりません。
長年一生懸命、建設工事をやっていても、書類が揃わなかったり、資金を用意できなかったりすると許可を取得できません。
経験豊富な登山家であっても、実際に山を登る前はしっかりとした準備をし、入念な計画のもとで登山に挑むものです。
それは建設業許可も同じです、まずはこの山をクリアするために5つの山を一緒に見ていきましょう。
上記要件を満たす必要があります。以下、この要件は具体的にどのようなものかご説明します。
常勤役員等のうち一人が、右の①から④のいずれかに該当する者であること |
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イ(1)許可を受けようとする建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者 イ(2)建設業に関し、5年以上経管に準ずる地位(経営業務を執行する権限の委任を受 けた執行役員)にある者として、経営業務を管理した経験を有する者 イ(3)建設業に関し、6年以上経管に準ずる地位にある者として、経管を補助する業務 に従事した経験を有する者 ロ(1) ロ(2) |
※ 新要件ロ(1)・(2)で置くべき補佐者の5年の業務経験(財務管理、労務管理、業務運営)は、1人が複数の業務経験を兼ねることができます。また、兼ねていた期間の経験は、それぞれの業務経験 の期間として計算できます。(重複可)
※ 要件を備えている場合は、同一営業所内に限り、常勤役員等と専任技術者、直接補佐者と専任技 術者は兼ねることができます。(ロ(1)・(2)の常勤役員等と直接補佐者は兼ねることはできません。)
※ 当該許可要件は、令和2年10月1日以降の申請、変更届出等に適用されます。従来の経管、令和2年10月1日以降届出後の常勤役員等及び補佐者が変わる場合、変更後2週間以内に要件に適 合する新たな方への変更届が必要です。(役員退任、退職等で後任が不在となった場合は要件の欠如として取消し事由(法第29条第1項第1号)となります。)
※ 上記イ(1)〜ロ(2)の常勤役員等の要件は、過去の経験に対するものであり、申請時には常勤の役員又は個人事業主(支配人)であることが必要です。
※ 上記イ(1)〜ロ(2)の常勤役員等、補佐者の要件は、要件を満たしていることを原則当時の書類で 裏付けが確認できることが必要です。
専任技術者は、営業所ごとに許可を受ける建設業種の専任技術者を常勤させなければならず、
また、専任技術者は申請会社で常勤することが必要です。
どのような者が専任技術者になれるかは、下記の表を参照してください。
一般建設業の許可 |
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次のどれかに該当する者
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特定建設業の許可 |
次のどれかに該当する者
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※1 所定の学科とは、例えば土木工事業の許可を得ようとするときは、土木工学、都市工学、衛生工学又は交通工学に関する学科を卒業する必要があります。
※2 例えば、大工工事業の場合、一級建築施工管理技士、又は⼆級建築施工管理技士(躯体もしくは仕上げ)等の資格を持つことで、専任技術者となることが可能です。
※3 例えば、左官工事業の場合、一級建築施工管理技士、又は⼆級建築施工管理技士(仕上げ)+2年以上の指導監督的な実務経験等の要件を満たすことで、専任技術者となることが可能です。
※4 土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業については、施工技術の総合性等を考慮して指定建設業に定められ、指定建設業について特定建設業の許可を受けようとする者の専任技術者は、一級の国家資格者(一級建築士等)、技術士の資格者(建設・総合技術監理(建設)等)又は国土交通大臣が認定した者しかなれません。したがって、上記「特定建設業の許可」の表のア、又はウに該当する者のみ専任技術者となることができます。
下記の表を参照してください。
法人、法人の役員等、個人事業主等が、請負契約に関し、不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと(※1) |
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法人である場合においては、当該法人又はその役員等(※2)若しくは政令で定める使用人(支店長・営業所長)、個人である場合においてはその者又は支配人が、請負契約に関し、「不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者」でないこと。 |
※1 「不正な行為」とは、請負契約の締結又は履行に際して、詐欺・脅迫・横領等法律に違反する行為をいいます。「不誠実な行為」とは、工事内容・工期等について請負契約に違反する行為をいいます。
※2 「役員等」とは、取締役、執行役、持分会社の業務を執行する社員及び組合の理事の他に、相談役、顧問、総株主の議決権の100分の5以上を有する株主、出資の総額の100分の5以上に相当する出資をしている者(個人に限る)及び名称役職を問わず、取締役と同等以上の支配力を有する者をいいます。
一般建設業の場合、①直前の決算において自己資本の額が500万円以上であること、②500万円の資金調達能力のあること、
③直前5年間許可を受けて継続して営業した実績のあること、といった要件のいずれかに該当することが必要です。
特定建設業の場合、①欠損の額が資本金の20%を超えないこと、②流動比率が75%以上であること、③資本金が2000万円以上であり、かつ、自己資本が4000万円以上であること、といった要件をすべて満たす必要があります。具体的には、以下の表を参照してください。
設立後決算が終了している場合 |
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下記のいずれかに該当すること
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設立後一度も決算期を迎えていない場合 |
下記の①、②のいずれかに該当すること
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申請時直前決算の財務諸表における貸借対照表(法人の場合、定期株主総会の承認を得たもの)において、次のすべての事項に該当していることが必要です。
①欠損比率 |
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法人 繰越利益剰余金が負である場合その絶対値の金額−〔資本剰余金+利益準備金+その他の利益剰余金(繰越利益剰余金を除く)〕/資本金×100≦20% 個人 事業主損失−(事業主借勘定−事業主貸勘定+利益留保性引当金)/期⾸資本金×100≦20% |
②流動比率 |
法人 流動資産合計/流動負債合計×100≧75% 個人 流動資産合計/流動負債合計×100≧75% |
③資本金額 |
法人 資本金≧2000万円 個人 期⾸資本金≧2000万円 |
④自己資本 |
法人 純資産合計≧4000万円 個人 (期⾸資本金+事業主借勘定+事業主利益)−事業主貸勘定+利益留保性引当金+準備金≧4000万円 |
下記のいずれかに該当するものは、許可を受けられません。
1 許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているとき 2 法人にあっては、当該法人、その法人の役員等、その他支店長・営業所長等が、個人にあってはその本人又は支配人が、又は、営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が、次のような要件に該当しているとき
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※刑の執行を受けることがなくなった日とは、時効や恩赦により刑の執行を受けることがなくなった場合をいいます。執行猶予の場合は、「刑に処せられ」にあたりますが、猶予期間が満了するとともに、刑の言い渡しがなかったことになりますので、執行猶予期間満了後すぐに、申請をすることができます。
建設業の許可は、許可のあった日から5年目の対応する前日をもって満了します。
更新申請をする場合は、許可の有効期間の満了の日から3か月前から30日前までに申請する必要があります。
更新せずに許可の有効期間が満了した場合は、過去に許可を得た建設業の許可であっても、新規申請をすることになります。
(1)許可の更新時における有効期間の調整
同一業者で別々の2以上の許可を受けており、それぞれ違う許可日である場合、先に有効期間の満了する許可の更新を申請する際に、有効期間が残っている他の建設業の許可についても、同時に更新申請をすることができます。この場合、先に有効期間の満了する許可に合わせて許可日は同一になります。
(2)業種追加、般・特新規(※)の申請時における有効期間の調整
すでに許可を受けた業者が、さらに他の建設業について追加(般・特新規を含む)して許可の申請をする場合、有効期間の残っている従来の建設業の許可についても同時に許可の更新申請をすることができます、この場合、追加する許可に合わせて許可日は同一になります。
※一般建設業の許可のみを受けている者が、新たに特定建設業の許可を申請する場合と、特定建設業の許可のみを受けている者が、新たに一般建設業の許可を申請する場合(この場合特定建設業は廃業になります)
報酬関係 |
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証紙・証明書関係 |
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※上記報酬は税別表示となっております
※状況に応じて上記以外に報酬及び費用が発生する場合もございます
事業活動によって生じた廃棄物のうち「燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類」の法で直接定められた6種類と、政令で定めた14種類の合計20種類を産業廃棄物といいます。 産業廃棄物以外の廃棄物は一般廃棄物となります。
また、産業廃棄物を処理するときは、必ずこの20種類のいずれか、もしくは、混合物として排出しなければなりません。
廃棄物と言われるものは、産業廃棄物だけではありません。一般的には産業廃棄物と一般廃棄物に大別にされます。
産業廃棄物以外の廃棄物で、家庭から出るごみ、事業所、商店等から出る不要になった紙やダンボール、
廃木材、茶がら等の厨房ごみ、その中でも事業に伴い排出した廃棄物は、事業系として扱われます。
特別管理産業又は一般廃棄物とは、廃棄物のうち、爆発性、毒性、
感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものをいいます。
許可取得に当たり、下記の要件が法律により定められています。自治体により添付書類等は若干異なりますが、下記要件が自社に当てはまるか確認してみましょう。
※財政能力がクリアできない場合
自治体により異なりますが、中小企業診断士、公認会計士又は税理士により作成された「経理的基礎を有することの説明書」、及びその書類を作成した中小企業診断士、公認会計士又 は税理士の方の資格を証明する書類を求められることがります。
上記4要件をいずれもすべてクリアしている場合は、許可を取得できる可能性がかなり高いと思われます。その他細かい要件や自治体による違いもありますので、ご不明な点はお気軽にご相談ください。
産業廃棄物収集運搬業をおこなうためには、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき、各都道府県や政令市の許可を受ける必要があります。
例えば、政令市で事業を行おうとするときに、積卸しを行う地域が、政令市を含む複数の市町村にまたがっている場合は、各都道府県の許可を受けなければなりません。この場合、政令市の許可は不要です。ただし、 産業廃棄物の積替・保管を伴う収集運搬業を政令市内で行う場合又は都道府県で1つの政令市内のみで収集運搬業を行う場合は、その政令市長の許可を受けなければなりません。
例えば、東京都内で産業廃棄物を積み、神奈川県内で降ろす場合は、東京都の許可と神奈川県の許可の両方が必要になります。ただし、上記にも記載してある通り、同じ都道府県内で積み下ろし双方を行う場合は、その積み下ろしを行う都道府県の許可のみで足ります。
産業廃棄物収集運搬業許可申請の要件には認定講習会を修了し、修了証の添付が義務付けられています。
講習会の概要を見て行きましょう。
法人・・・代表者又は役員若しくは令第6条の10の使用人
個人・・・事業主又は令第6条の10の使用人
※新規許可申請の場合は申請日、更新許可申請の場合は現許可証の有効年月日まで有効な修了証が必要です。
※ 変更許可の場合は、現在の許可を受けた際の講習会修了者が申請時も引き続き在職していれば、有効期限を過ぎた修了証の写しであっても、添付書類とすることができます。
注1 既に他の自治体で同じ種類の許可を受けている場合につき、収集・運搬過程の更新許可講習会の修了証で新規許可申請をすることができます。
なお、その場合には、必ず申請日現在有効な他の自治体の許可証の写しを添付いたします。
認定講習受講後、新規許可申請または更新許可申請をする場合には下記期限がありますので、ご注意ください。
新規講習会・・・修了証の発行日から5年以内
更新講習会・・・修了証の発行日から2年以内
講習先のご案内
公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター
http://www.jwnet.or.jp/index.shtml
報酬関係 |
※別途法定費用が必要です ※上記報酬は税別表示となっております ※状況に応じて上記以外に報酬及び費用が発生する場合もございます |
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その他の許可申請等の報酬 |
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行政書士は相続手続きなどの法律で決まっている範囲を超えて戸籍を収集することはできません。
当事務所は法令を遵守して業務を遂行していきますので、あらかじめご了承ください。
上記以外でのお困りごとやお悩みありましたらお気軽にご相談ください。