「成年後見制度」とは、2000年にスタートした制度で、知的能力や精神的判断能力が不十分なため自力で法律行為等を行うことができない方のために、第三者が法律行為等を代理して行う法制度のことです。本人の判断能力に応じて、2種類の制度があります。
将来、判断能力が不十分になった場合に備える制度です。
任意後見契約とは、将来認知症などで自分の判断能力が低下した場合に、
あらかじめ自分の希望する後見人を選んでおく契約です。
判断能力が低下してくると、自分で自分の財産の管理ができなくなり、自分ではお金が使えない事態になることもあります。
また、病気にかかり、病院で入院手術等を受けようとしても、手術・入院契約を締結できず、これらの判断が出来ないことから、
本人だけでは治療を受けられなくなるおそれもあります。病院によっては、判断能力があっても、保証人や緊急連絡先を求めるところもあります。
そこで、これらの状況に備えて、あらかじめ、自分が任意に希望する後見人を選んでおくことで、自分に代わって、
銀行の手続や医療・介護施設等の契約等をしてもらうことが後見人の役割になります。認知症にならないのであれば、
それに越したことはありませんが、それは誰しも予測できず、なってからではもはやこの任意後見契約を結べないので、
転ばぬ先の杖として利用されています。
未成年や破産者等でなければ、誰でもあなたが信頼できる人であれば、契約することができます。
当然、子供でも、友人でも問題ありませんが、弁護士、行政書士等の専⾨職後見人にお願いするケースもあり、
私も常に複数人お手伝いさせていただいております。
任意後見契約の締結方法は、任意後見契約に関する法律により、公証役場というところで、公正証書で締結します。
締結当日は、ご本人と受任者が印鑑を持参のうえ、公証役場に行きます。私たちにお任せいただければ、
公証役場との打ち合わせ、必要書類の取得、本番当日の段取りまで、お客様がご負担無いようにすべてお手伝いいたします。
すでに判断能力が不十分な方の権利や財産を守る制度です。
法定後見制度は、上述した任意後見制度と違い、本人の判断能力が低下した後に後見人を申し立てるもので、
これは家庭裁判所によって、後見人等が選ばれる制度です。
任意後見制度との決定的な違いは、あらかじめ後見人候補者を選んでおくものではなく、候補者の希望は出
せるものの、最終的な判断は家庭裁判所がすることです。これは、すでに本人の判断能力が低下していることから、
本人が自分の意思では選べず、家庭裁判所が選ぶことで、本人の利益を確保しようとするものです。
本人の判断能力に応じて、「補助」「保佐」「後見」の3つの制度が用意されていますので、その違いを見ていきましょう。
後見は、本人が事理弁識能力を欠く場合に、後見人を選定する制度です。
後見人が、本人に代わって(本人を代理して)、本人のために法律行為をします。
さて、事理弁識能力とはなんぞや?となりますよね。事理弁識能力とは、自己の行為の結果を弁識できる能力と言われています。
要するに、本人に全く判断能力がないような常況と思ってもらえばわかりやすいかもしれません。
このような場合、原則として本人は誰かと有効な法律行為(売買契約等)をすることができません。
そうすると、例えば、本人にお金が必要なときに、本人所有の不動産を有効に売却することができません。
判断能力を欠いているために、不当に安い値段で売却してしまうことも考えられてしまうからです。
そこで、正常な判断能力を有する成年後見人が本人のために、本人に代わって、正当な値段で不動産を売却したりするわけです。
なお、そうはいっても、本人が、日常の食料品の購入やガス・電気代の支払いまでできないとなると著しい不利益となりますので、このような日常生活に関する行為は、本人が単独で有効に行うことができます。
保佐は、本人の事理弁識能力が著しく不十分な場合に、保佐人を選定する制度です。
本人は、原則として法律行為をすることができます。ただ、一定の重要な法律行為については、保佐人の同意が必要とします。
例えば、借金をすること、贈与をすること、建物の新築、改築等をすること等については、保佐人の同意が必要です。
保佐人の同意なくして、これらの行為をした場合、保佐人はその行為を取り消すことができます。
なお、審判により、特定の法律行為についての代理権を保佐人に付与することができます。
補助は、本人の事理弁識能力が不十分な場合に、補助人を選定する制度です。
保佐の場合と同じく、本人は、原則として法律行為をすることができます。
そして、補助人の同意の範囲については、保佐人の同意が必要な行為の中の一部だけを選ぶことになります。
ですから、例えば、保佐人のところで挙げた例のうち、借金をすることだけに限定して、
補助人に同意権を与えるというようにするわけです。
保佐にしろ、補助にしろ、このように同意の範囲を限定するのは、成年後見の場合よりも、
本人に事理弁識能力がある場合ですから、なるべく本人の意思を尊重し、その行為を制限するのは控えるべきだからです。
なお、保佐と同様に、補助人の同意がない行為は、補助人は取り消すことができますし、
審判により、特定の法律行為についての代理権を補助人に付与することができます。
死後事務委任契約とは、委任者(本人)が第三者(個人、法人を含む。)に対して、
亡くなった後の諸手続、葬儀、納骨、埋葬に関する事務等に関する代理権を付与して、死後事務を委任する契約を言います。
例えば、親族がいない、子供はいるが失踪している等の場合、自らの死後の手続をする人がいないわけです。
その場合に備えて、自分が元気なうちに契約をしていくものです。
なお、私の事務所では死後事務委任契約を単独では行っておらず、任意後見契約とセットの場合のみ契約をしております。
死後事務委任契約でお願いできることは次の通りです。
法定後見申立てサポート: 要相談 | 判断能力が衰えてからの後見人選任手続きを親身になってサポートします。 |
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任意後見契約書起案・作成・手続 :100,000円(税別) | 判断能力が衰える前に、自身が希望する将来の後見人をあらかじめ予定しておくものです。 |
死後事務委任契約公正証書:50,000円(税別) | 死後の各種届出、葬儀代の支払い、その他死後に係る届出。 |
行政書士は相続手続きなどの法律で決まっている範囲を超えて戸籍を収集することはできません。
当事務所は法令を遵守して業務を遂行していきますので、あらかじめご了承ください。
上記以外でのお困りごとやお悩みありましたらお気軽にご相談ください。